○三原市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年三原市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項、第2項及び第6項から第9項までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請)

第3条 条例第5条第1項に規定する配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、原則として配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請の内容について確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請)

第4条 前条の規定は、条例第6条第1項に規定する配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(規則で定める特別休暇)

第5条 条例第8条第2号に規定する規則で定める特別休暇は、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第43号)第14条第1項の表第7号又は第8号に規定する場合における特別休暇とする。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了した場合、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失った場合又は配偶者同行休業の承認が取り消された場合(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、配偶者同行休業状況等報告書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰する場合

(書類の様式)

第9条 第3条の配偶者同行休業承認申請書その他配偶者同行休業に関する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三原市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)