○三原市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和2年三原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第3条 条例第2条第1項の高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書により、原則として高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業の取消し等の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、高齢者部分休業承認取消・休業時間短縮同意書により得るものとする。

(高齢者部分休業の延長の申請)

第5条 第3条の規定は、条例第5条に規定する高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。

(書類の様式)

第6条 第3条の高齢者部分休業承認申請書その他高齢者部分休業に関する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三原市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)