○三原市空家等対策条例

令和2年3月23日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に対する急迫の危険を回避するための措置その他必要な措置に関して必要な事項を定めることにより、倒壊等の事故、火災、犯罪等を未然に防止し、市民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって安心で安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(緊急安全措置)

第3条 市長は、空家等の管理が不全な状態に起因して、不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼすおそれがあり、かつ、所有者等に当該危害を避けるための措置を行わせる時間的余裕がなく緊急に当該措置を行う必要があると認める場合に限り、当該空家等に立ち入り、当該危害を避けるための必要最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を行い、又は委任した者にこれを行わせることができる。

2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないとき、又は当該空家等の所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 市長は、緊急安全措置を講じたときは、法第8条第1項の規定に基づき設置する三原市空家等対策協議会に報告するものとする。

4 市長は、緊急安全措置に係る費用を支出したときは、当該措置に係る空家等の所有者等に対し、その費用の償還を請求することができる。

(立入調査)

第4条 市長は、前条第1項の規定の施行に必要な限度において、当該空家等に立ち入り、必要な調査を行い、又は委任した者にこれを行わせることができる。

2 前項に規定する立入調査(以下「立入調査」という。)の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(軽微な措置)

第5条 市長は、管理が不全な状態にある空家等について、地域における防災上、防犯上又は生活環境若しくは景観の保全上の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときは、当該空家等に立ち入り、施錠の確認又は開放されている扉、窓若しくは門扉の閉鎖その他の規則で定める軽微な措置(以下「軽微な措置」という。)を行うことができる。

(身分証)

第6条 緊急安全措置若しくは軽微な措置又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係行政機関との連携)

第7条 市長は、緊急安全措置若しくは軽微な措置又は立入調査をするに当たり必要があると認めるときは、警察その他の関係行政機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日条例第38号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)附則第1条本文に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

三原市空家等対策条例

令和2年3月23日 条例第20号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
令和2年3月23日 条例第20号
令和5年9月21日 条例第38号