○三原市本郷産業団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和2年3月6日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定めた本郷産業団地地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内における建築物の用途及び敷地に関する制限に関し必要な事項を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域のうち、同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められた区域(以下「適用区域」という。)において適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 適用区域においては、次に掲げる建築物(適用区域内の企業が自社就業者の利用を目的として設置するものを除く。)は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(5) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積の最低限度は、500平方メートルとする。

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、3メートル以上とする。

(垣又は柵の構造の制限)

第6条 敷地の周囲に設置する垣又は柵の構造は、生垣又は金網その他これらに類する透視可能な柵とする。

2 門の高さは、地盤面から2メートル以下とする。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 この条例の規定は、公益上必要な建築物又は良好な市街地環境を保全することに特に支障がないもので、市長がやむを得ないと認めて許可した場合にあっては、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第6条までの規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市本郷産業団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和2年3月6日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)