○三原市学校給食物資納入資格業者の登録に関する規程

平成29年12月28日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の学校給食(三原市学校給食費の管理に関する条例(平成29年三原市条例第42号)第2条第2項に規定する学校給食をいう。以下同じ。)に係る給食物資を納入する資格を有するための業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名簿への登録)

第2条 給食物資を納入しようとする者は、三原市学校給食物資納入資格登録業者名簿(様式第1号。以下「登録業者名簿」という。)に登録されていなければならない。ただし、緊急その他教育長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(登録の資格)

第3条 登録業者名簿に登録を受けようとする者(以下「登録希望者」という。)は、次のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 県内に本店、支店、製造工場、店舗、営業所、販売所等(以下「営業施設」という。)を有していること。

(2) 製造業者、卸売業者又は小売業者であること。

(3) 納入した給食物資への異物混入等の緊急時に直ちに対応できる体制が整っていること。

(4) 引き続き1年以上事業を営んでいること。なお、新たに組合等を組織して登録しようとする場合は、当該組織を構成する各者が引き続き1年以上事業を営んでいること。

(5) 営業施設及び納入しようとする給食物資の衛生管理並びに従業員に対する健康管理が十分行われていること。

(6) 仕入れ及び製造加工並びに搬送の能力が十分にあり、指示した期日、時刻及び場所に指示した量の給食物資を納入できること。

(7) 市税を完納していること。

(8) 営業に関し、法令上資格を必要とする業種にあっては、当該資格を有していること。

(登録の申請)

第4条 登録希望者は、三原市学校給食物資納入資格業者登録申請書に、次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 営業規模概況調書

(2) 市税の納税証明書

(3) 納税等に関する誓約書(市税の納税義務がない場合に限る。)

(4) 営業上必要とする食品衛生関係の法令に基づく許可、認定等を証する書類の写し(営業上許可、認定等が必要な場合に限る。)

(5) 食品衛生監視票の写し(前号の書類を提出する場合に限る。)

(6) 前号に規定するもののほか、営業施設等の衛生に関する自主点検結果の写し(ある場合に限る。)

(資格審査)

第5条 教育長は、申請書を提出した登録希望者の資格について、3年ごとに必要な事項に関して審査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、随時資格審査を実施することができる。

(登録の適否)

第6条 教育長は、提出された申請書及び添付書類を審査し、登録の適否を決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、営業施設の調査をし、又は必要書類を提出させることができる。

(結果の通知等)

第7条 教育長は、前項の規定による審査の結果、登録を適当と認めたときは、登録業者名簿に登録するものとし、不適当と認めたときは、三原市学校給食物資納入資格業者登録不承認通知書(様式第2号)により、その旨を当該登録希望者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第8条 登録業者名簿の有効期間は、審査を行った翌年度の4月1日から3年間とする。ただし、第5条ただし書の規定により資格審査を行った場合は、当該審査の結果登録業者名簿に登録された日から残りの有効期限までとする。

2 納入資格は、有効期限満了後も、次期納入資格の認定を行うまでは、前項の規定にかかわらずなお有効とする。

(変更届)

第9条 登録業者名簿に登録された者(以下「登録業者」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を教育長に提出しなければならない。

(登録の取消し等)

第10条 登録業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間登録を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する資格が欠けたとき。

(2) 第4条に規定する申請の内容に虚偽の記載があったとき。

(3) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者となったとき。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項の規定により準用される同令第167条の4第2項の規定に該当することが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が登録業者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により一定期間登録を取り消したときは、当該登録業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、学校給食物資納入資格業者登録に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は、平成30年4月1日以後の学校給食に係る給食物資の納入について適用する。

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三原市学校給食物資納入資格業者の登録に関する規程

平成29年12月28日 教育委員会訓令第4号

(平成30年1月1日施行)