○三原市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2第1項の更新の申請は、更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(国、都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、第2条から第4条までに規定する指定若しくは指定の更新又は変更の届出等の受理をしたときは、国、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業者等の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他必要な事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年9月28日規則第25号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)