○三原市米粉用米貯蔵施設設置及び管理条例施行規則

平成30年3月30日

規則第13号

(利用申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により三原市米粉用米貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、三原市米粉用米貯蔵施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、三原市米粉用米貯蔵施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 前条の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第8条に規定する使用料の額を、利用を開始する日までに一括で納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、2区画以上利用する利用者は、使用料を分割して納付することができる。この場合において、使用料の納付期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までとする。

(1) 第1期(4月から6月までの使用料) 利用を開始する日の前日

(2) 第2期(7月から9月までの使用料) 6月30日

(3) 第3期(10月から12月までの使用料) 9月30日

(4) 第4期(翌年1月から3月までの使用料) 12月28日

3 前項の場合において、条例第7条に規定する利用期間の中途から利用を開始するときは、利用を開始する月を含む期までの使用料を、利用を開始する日までに一括で納付しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 台風、地震、豪雨等の天災により利用できないとき。

(2) 施設の管理上特に必要があるため、市がその利用許可を取り消したとき。

(3) 使用料を納めた者が、施設の利用の取り消しを申し出た場合において、市がやむを得ない理由があると認めたとき。

(4) 市長が特に必要と認めたとき。

2 還付金額は、既に納付された使用料のうち利用することができなくなった期間に係るものとし、日割計算により10円未満の端数は切り捨てるものとする。

(搬入・搬出)

第6条 利用者は、貯蔵施設に係る搬入又は搬出を行うときは、事前に市長へ連絡し、指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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三原市米粉用米貯蔵施設設置及び管理条例施行規則

平成30年3月30日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年3月30日 規則第13号