○三原市議会広報広聴委員会規程

平成29年3月23日

議会規程第2号

(設置)

第1条 三原市議会における広報広聴活動に関して必要な事項について協議又は調整を行うための場として三原市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 委員会は、概ね次の事項を協議、調整する。

(1) 議会だよりの発行、市議会ホームページ等、議会活動の広報に関すること

(2) 市民との意見交換会等、議会活動に資する広聴に関すること

(3) その他、広報広聴活動に必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、議長及び副議長を除く全議員で構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

(議長への通知)

第6条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(部会)

第11条 委員会に、協議又は調整のため、広報部会及び広聴部会を設ける。

(傍聴)

第12条 委員会は、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第13条 委員長は、職員をして、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会で定める。

この規程は、平成29年4月24日から施行する。

三原市議会広報広聴委員会規程

平成29年3月23日 議会規程第2号

(平成29年4月24日施行)