○三原市消防行動基準

平成29年3月29日

消防本部訓令第9号

三原市消防行動基準(平成17年三原市消防本部訓令第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警備及び通信(第3条)

第3章 消防隊の編成(第4条・第5条)

第4章 出動(第6条・第7条)

第5章 召集(第8条―第13条)

第6章 火災防御(第14条―第28条)

第7章 水利統制(第29条―第33条)

第8章 現場指揮(第34条―第38条)

第9章 鎮火後の措置(第39条―第41条)

第10章 他市等との相互応援(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、三原市消防本部並びに三原消防署、三原西消防署及び世羅消防署(以下「消防署」という。)並びに消防署出動区域内の消防団並びに消防に協力する消防隊(以下「各消防隊」という。)の消防署出動区域内(以下「出動区域内」という。)に火災その他の災害(以下「火災等」という。)が発生した場合における消防活動(以下「消防活動」という。)の行動基準を定め、保有消防力の有効適切な運用を図り、もって消防の任務の達成を期することを目的とする。

(協力)

第2条 前条の目的を達成するため、各消防隊は、密接な連絡のもとに、互いに協力し、災害防除の万全を期するものとする。

第2章 警備及び通信

(警備事務)

第3条 出動区域内の火災等の発見及び消防活動に即時対応するとともに、消防署及び出張所(以下「署所」という。)内の安全確保のため、署所に次のとおり警備員(通信員を兼ねる。)1人を置く。(服務要領は別に示す。)

第3章 消防隊の編成

(消防隊の編成)

第4条 火災等が発生したとき、各消防隊が一丸となって消防活動を行うため、消防署長が指揮し統括する消防隊の編成を別表第1のとおりとする。

(各隊の任務)

第5条 各消防隊の任務は、次のとおりとする。

(1) 指揮班 指揮班は、消防長が別に指名した職員及び消防団本部員で編成して、消防隊とともに出動し、現場指揮者の命令により、又は自発的に次の業務を行う。

 現場指揮者と各消防隊間の連絡及び消防本部等との通信確保に当たり、情報提供等を行うとともに各消防隊が有効に機能しているか総合的な把握に努める。

 災害推移に応じた消防力の投入を行うため、手薄な部署の発見に努め、優勢な活動体制を確保する等迅速な措置を図る。

 火災等による被害調査を迅速に行い、広報資料を集めるとともに必要に応じて火災原因の調査の補助に当たる。

 各消防隊の隊員又は消防活動協力者に負傷等の事故がある場合は、その救急措置に当たる。

 その他現場指揮者の補佐に当たる。

(2) 消防隊 消防隊の編成は次のとおりとする。

 第1出動隊は、署所に常時待機している部隊をもって編成し、活動するものとする。この場合において、火災発生地の地元消防分団、隣接消防分団及び自衛区域内における火災に出動した協力消防隊は、第1出動隊に含むものとする。

 第2出動隊は、署所に常時待機している部隊のうち、第1出動隊以外の消防隊及び火災発生地消防団方面隊で編成する。

 第3出動隊は、残余の消防隊、非番等の応召者(あらかじめ割り振られた職員)及び消防団方面隊をもって編成する。

 第4出動隊は、非番等の応召者(に規定する者を除く。)及び残余の消防団員をもって編成する。

第4章 出動

(出動命令区分)

第6条 各消防隊の出動は、南部出動区域、北部出動区域及び自動車専用道路区域に大別する。

2 出動計画は、南部出動区域を別表第2、北部出動区域を別表第3、自動車専用道路区域を別表第4から別表第9まで、危険物火災その他特異な災害の出動計画を別表第10に定め、次の各号に掲げる出動命令区分により尾道市・三原市消防指令センターに勤務する通信係員(以下「通信係員」という。)が指令する。

(1) 第1出動命令

第1出動は、電話、駆け付け、怪煙調査等により出動した消防隊(以下「出動隊」という。)からの速報等により災害発生の通報を受けるなど、火災等を覚知したときに指令する。

(2) 第2出動命令

第2出動は、火災等による被害が拡大するおそれがあると認められる情報又は第1出動隊の指揮者から要請のあったときに指令する。

(3) 第3出動命令

第3出動は、出動隊の現場最高指揮者から要請があったとき、又は消防長の命令により指令する。

(4) 第4出動命令

第4出動は、前3号に掲げる出動のほか、各消防隊全部が出動するものとし、出動隊の現場最高指揮者が火災等の被害が拡大し、若しくは拡大のおそれが著しいと判断して要請したとき、又は消防長の命令により指令する。

(5) 調査・その他の出動命令

 火災と判断し難い怪煙等の発見、油漏えい等の通報又は活動支援等の要請があったとき指令する。

 消防署長が必要と認めたときは、出動中の消防隊に出動を指示することができる。

 出動隊は、調査状況により火災であることを確認したとき、又は処理等が必要と判断したときは、直ちに活動を開始するとともに通信係員に速報し必要に応じて各消防隊の出動を要請する。

3 自動車専用道路における消防活動(出動計画を除く。)は、別に定める。

4 広島空港及びその周辺における航空機災害時の消火救難活動計画は、別に定める。

(集団救急事故発生時の救護計画)

第7条 火災、地震、交通事故等により多数の死傷者が発生した場合の救護計画は、別に定める。

第5章 召集

(召集)

第8条 通信係員は、職員を召集するときは、別に定める召集表に従い非番職員等に連絡する。

(応召義務)

第9条 召集命令を受けた職員は、直ちに勤務署所等に集合し、当直等の指示を受けるものとする。ただし、火災現場付近にいる職員は、現場に集合し、現場最高指揮者の指揮を受けることができる。

(応援消防隊の編成)

第10条 当直等は、応召した非番職員等を掌握し、編成した増強員を速やかに火災等の現場に派遣する等の措置をとるとともに、残余の人員をもって以後の応援要請に備えるものとする。

(消防団の出動)

第11条 火災等の現場に出動した消防団員は、消防団長に出動の報告を行うとともに、現場最高指揮者の指揮又は指揮班の指示を受けて消防活動に従事するものとする。

(協力消防隊の出動)

第12条 火災等の現場に出動した協力消防隊は、現場最高指揮者に出動の報告又は連絡を行い、その指揮又は指示を受けて消防活動に従事するものとする。

(火災警報時の召集)

第13条 火災警報発令時においては、必要に応じて警戒態勢に即応する所要の職員の増強の召集を行う。

第6章 火災防御

(出動経路及び事故防止)

第14条 消防隊の出動は、安全かつ短時間で最も効果的に現場到着できる経路を選び、街路、交通信号のある場所、カーブ等の通行には最善の注意を払い、緊急自動車の優先通行権を過信することなく全員協力して事故防止に注意を払う等、消防力の保安に努めなければならない。

(先着隊の任務)

第15条 先着消防隊の指揮者は、速やかに火災の状況及び要救助者の有無等を把握し各消防隊の部隊配置を指令するとともに、火勢拡大と認めるときは、応援出動を要請するものとする。

2 各消防隊長は、指揮者の指揮に従い、的確な水利部署及び放水線の進入方面を隊員に指示し(事前措置の下命のときは、その措置の厳守)、まず出火場所の消火及び延焼防止に努めるものとする。

(人命救助)

第16条 先着消防隊は、火災現場において、直ちに人命救助、検索及び消火に当たらなければならない。ただし、多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する場所の火災に対しては、防火管理者又は代理者と連絡を密にし、的確な処置を講じなければならない。

(後着隊の着眼点)

第17条 後着消防隊は、火勢の状況により延焼の危険が高い方面又は隣接建物への延焼防止を主眼とし、先着隊の防御の手薄な方面を担当するものとする。

(1車2線放水の確保)

第18条 消防ポンプ自動車部隊にあっては1車2線放水を原則とし、状況によっては更に口数を増加して最大能力の発揮に努めるものとする。ただし、遠隔水利等の場合は、1線延長又は中継放水等により臨機の措置を講ずるものとする。

(防御線の確保)

第19条 各消防隊が火災の延焼拡大に対し防御線の決定による部署を命じられたときは、現場最高指揮者の指揮に従い、保有戦力を最大限に発揚し、防御線を固守するものとする。

(水利部署)

第20条 水利選定は、火点直近の水利を主点とし、包囲隊形に部署することを原則として、到着順位に従って消火栓、貯水槽及び自然水利の活用を図らねばならない。

(強風時等の水利部署)

第21条 強風時等の延焼火災に対する防御部署は、風横側からの進入を原則として水量豊富な水利を選定し、火災初期時は一挙に進入して消火する。その他の場合は、耐火建物などを利用し、2口以上の筒先を集中して風上、風横からの挟撃的防御に努めるものとする。

(消火栓の使用判定)

第22条 水利として消火栓を使用するときは、その配管口径、静水圧等消火栓の能力に応じて放水口数を決定し、水量不足のため、消火活動に支障を来すことのないよう留意しなければならない。

(貯水槽の使用判定)

第23条 水利として貯水槽等を使用するときは、減水に応じて補水の措置を行い、補水のできないものについては、残余の保有水量等の状況を各消防隊長等に速報して補水を要請し、水量不足のため消火活動に支障を来すことのないよう留意しなければならない。

(後着消防隊の水利部署)

第24条 後着消防隊が現場に到着したときは、あらかじめ指定された水利に部署する以外は、指揮班の指示する水利に部署するものとする。ただし、先着隊が使用している消防水利に影響のないことが明らかな水利には部署することができる。この場合においては、水利部署を指揮班に速報しなければならない。

(危険物等の火災防御)

第25条 危険物等の火災又は爆発事故等に出動する各消防隊の指揮者は、次に注意するものとする。

(1) 第1出動隊は、化学車の同時出動及び化学消火に必要な器具並びに薬剤等を携行し、火災の規模に応じて補充の方途を講じ、一挙に消火することができるための量を用意し、効果的な消火方法により鎮滅を期するものとする。

(2) 隊員は、保有装備を適正に装着することに努め、火災現場に到着後その施設の関係者が不在のときは代理者と連絡を密にし、危険物火災の特性を的確に判断し、危害防止に細心の措置をとるものとする。

(3) 放射性同位元素、火薬類、猛毒薬品等を保有する施設の火災に当たっては、研究機関又は専門技術者等と連絡して消防活動を行うとともに、火点より除去することに努めるものとする。

(4) 第2出動隊は、燃焼が爆発的に拡大し、又は長時間継続し、若しくは可燃物が広範囲に浮遊する等延焼の危険に対し冷却放水等による延焼防止に全力を挙げるとともに、現場最高指揮者の指揮に従い、第1出動隊の応援に当たるものとする。

(5) 第3出動隊は、活動に必要な器具、薬剤及び水量の補給等に当たるとともに、現場最高指揮者の指揮に従い、各消防隊の消火活動の支援を行う。

(6) 第4出動隊は、現場最高指揮者の指揮に従い、延焼の危険が高い方面の警戒活動に従事するとともに、各消防隊の消火活動の支援を行う。

(中高層建物火災の防御)

第26条 中高層建物火災に出動する各消防隊は、煙流動、フラッシュオーバー、ドラフト等中高層建物火災特有の諸現象に注意し、現場最高指揮者の指揮に従い火災の状況に応じて次の任務を分担し、人命救助及び火災の鎮圧に当たるものとする。

(1) 第1出動隊は、各消防隊の持つ特性を生かした部隊配置を行うとともに、原則として吸気側からの放水防ぎょ、排気側の警戒筒先を配備し、火点室及び火点上階の人命救助及び避難誘導を最優先するとともに、上階への延焼防止に努め、内部進入を積極的に行い燃焼実態に注水防ぎょする。

(2) 第2出動隊は、連結送水管、連結散水設備などを積極的に活用し、人命救助及び消火活動等、第1出動隊の各隊の増強援助に当たるとともに、消火用水の確保に当たるものとする。

(3) 第3出動隊は、現場最高指揮者の指揮に従い、各消防隊の消火活動の支援に当たるとともに、活動に必要な資器材等の補給及び水損防止に留意し、火災の鎮圧を図るものとする。

(4) 第4出動隊は、現場最高指揮者の指揮に従い、延焼の危険が高い方面の警戒活動に従事するとともに、各消防隊の消火活動の支援を行う。

(震災火災の防御)

第27条 震災火災に出動する各消防隊の指揮者は、同時多発火災等による消防力の分散及び道路の損壊、上水道の破損等消防活動上支障となる事態を把握し、これらの障害に対応するとともに、情報等の連絡を密にし、震災時に発生する多数避難者を安全かつ円滑に所定の避難場所に避難できる避難路の確保に重点を置くものとする。

2 震災火災に出動する各消防隊は、この訓令によるもののほか、別に定める震災火災防御計画により行動するものとする。

(林野火災防御)

第28条 林野火災に出動する各消防隊は、火災発生とともに速やかに火災地に急行し、別に定める林野火災警防計画に基づき適切な防御行動をとるものとする。

第7章 水利統制

(水量確保)

第29条 消防用水等の不足により消火活動に重要な措置が必要と認められるときは、現場最高指揮者は、各消防隊に水利統制を命じ、又は一部の隊に消火水量の確保の措置を命ずるものとする。

(水利統制の厳守)

第30条 前条の消火水量の確保のため、水利統制の命令・指示のあったときは、確実に命令・指示に従い、適切な活動をとらなければならない。

(消火栓使用区分)

第31条 管轄区域内に設置されている消火栓の使用については、次のとおり水利統制を行う。

(1) 300ミリメートル配管(平均静水圧 0.4メガパスカル)

 本管上に布設された消火栓 6車以内

 本管から枝状に分岐した75ミリメートル管に布設の消火栓 1車

 本管から管網状に分布した75ミリメートル管に布設の消火栓で管網の1辺が180メートル以内に設置されたもの 2車以内

(2) 250ミリメートル配管(平均静水圧 0.4メガパスカル)

 本管上に布設された消火栓 4車以内

 本管から枝状に分岐した75ミリメートル管に布設の消火栓 1車

 本管から管網状に分布した75ミリメートル管に布設の消火栓で管網の1辺が180メートル以内に設置されたもの 2車以内

(3) 200ミリメートル配管(平均静水圧 0.4メガパスカル)

 本管上に布設された消火栓 3車以内

 本管から枝状に分岐した75ミリメートル管に布設の消火栓 1車

 本管から管網状に分布した75ミリメートル管に布設の消火栓で管網の1辺が180メートル以内に布設されたもの 2車以内

(4) 150ミリメートル配管(平均静水圧 0.4メガパスカル)

 本管上に布設された消火栓 2車以内

 本管から枝状に分岐した75ミリメートル管に布設の消火栓 1車

 本管から管網状に分布した75ミリメートル管に布設の消火栓で管網の1辺が180メートル以内に布設されたもの 2車以内

(5) 100ミリメートル配管(平均静水圧 0.4メガパスカル)

 本管上に布設されたもの 2車以内

 本管から枝状に分岐した75ミリメートル管に布設の消火栓 1車

 本管から管網状に分布した75ミリメートル管に布設の消火栓で1辺が180メートル以内に布設されたもの 2車以内

(6) 75ミリメートル配管

 枝状に布設された消火栓 1車

 管網配管で管網の1辺が180メートル以内に布設されたもの 2車以内

(貯水槽使用区分)

第32条 貯水槽等に水利部署するときは、20立方メートルの貯水槽は1車、40立方メートルの貯水槽は2車以内とし、特に補水装置のない貯水槽については、第23条の措置に充分に注意しなければならない。

(消火栓の増水)

第33条 第22条の消火栓の消火用水の増量については、水量を増加させるために消防法(昭和23年法律第186号)第30条の規定に基づく制水弁の操作を行う。

第8章 現場指揮

(指揮所の設置)

第34条 消火対象物の状況又は火災が延焼拡大するおそれがある場合は、現場最高指揮者は、各消防隊の指揮に適する位置に現場指揮所を設けるものとする。

2 消防団長は、前項の現場指揮所にあって消防団を統率するとともに、同項の指揮者の指揮を補佐するものとする。

(指揮所の統監要務)

第35条 前条第1項の指揮者は、火災の推移及び状況の把握に努め、的確な状況判断のもとに速やかに火災を鎮滅するため、次の用務を遂行するものとする。

(1) 出動各消防隊の指揮並びに指揮班の運用

(2) 応援消防隊の必要数と配置部署

(3) 防御線決定

(4) 水利統制

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火上の現場業務

(指揮者の代行)

第36条 火災の現場に消防署長が不在のときは、消防吏員の中であらかじめ定める者の順位に従って、現場の最高指揮を代行する。

(指揮標識)

第37条 現場指揮所を開設した場合は、直ちに別に定める本部標識を掲げるものとする。

(報告)

第38条 火災現場の各級指揮者は、進んで上級指揮者の掌握下に入り、火災の状況、消防隊の行動、消火の成否、人員機械器具等について報告しなければならない。

第9章 鎮火後の措置

(消防態勢の解除)

第39条 火災鎮火後における消防態勢については、現場最高指揮者が消防団長又は地元消防分団長に諮って解除する。

(鎮火警備)

第40条 鎮火後における現場付近の警戒については、地元消防分団が当たるものとする。

(記録)

第41条 消防活動に従事した署所の各級指揮者は、別に定める要領により防御部署、活動状況等を報告するものとする。

第10章 他市等との相互応援

(相互応援)

第42条 隣接市町村との相互応援については、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日消本訓令第10号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年9月1日消本訓令第11号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月8日消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)消防隊の編成

中隊

小隊

分隊

備考

予防課



指揮班の編成

警防課



三原消防署

庶務予防係

庶務予防係

指揮班の編成

消防第一係

第一消防隊


第二消防隊


消防第二係

第一消防隊


第二消防隊


救助第一係

救助隊


救助第二係

救助隊


救急第一係

救急隊


救急第二係

救急隊


糸崎出張所

第一消防隊


第二消防隊


久井出張所

第一消防隊


第二消防隊


三原西消防署

庶務予防係

庶務予防係

指揮班の編成

消防第一係

消防隊


救急隊


消防第二係

消防隊


救急隊


大和出張所

第一消防隊


第二消防隊


世羅消防署

庶務予防係

庶務予防係

指揮班の編成

消防第一係

消防隊


救急隊


消防第二係

消防隊


救急隊


世羅西出張所

第一消防隊


第二消防隊


消防団

方面隊

分団

消防団本部は指揮班の編成

自衛協力消防隊

事業所

事業所毎


別表第2(第6条関係)南部出動区域出動計画

出動区分

南部出動区域

署所名

三原消防署・糸崎出張所

三原西消防署

出動区域

三原市全域(久井町莇原・吉田・江木・下津・泉・和草・羽倉・小林、大和町を除く)

火災調査担当区域

三原市全域(三原西消防署担当区域、八幡町、久井町、大和町を除く。)

三原西消防署担当区域(本郷北一丁目~四丁目、本郷南一丁目~七丁目、下北方一丁目及び二丁目、南方一丁目~三丁目、本郷町本郷、本郷町船木(芋堀地区を除く)、本郷町下北方、本郷町上北方、本郷町南方、本郷町善入寺、小坂町、高坂町(指定対象物を除く)、小泉町、沼田西町、沼田東町、山陽自動車道(河内IC⇔三原久井IC))

災害種別

救急

救助

建物

林野

車両

その他

船舶

※集団救急

※航空機

※中高層

第1出動

A―1

R―1

R―1

T―1

T―1

T―1

T―1

A―4

化―2

L―1


A―1

T―1

P―2

P―2

P―2

P―2

T―1

P―3

T―1


T―1

P―2


R―1


R―1

R―1

R―1

P―2



A―1




指―1

指―1

A―4

R―1



指―1






指―1

A―1










指―1











第2出動

A―1

A―1

T―1

P―1

T―1

T―1

T―1

A―2

P―1

T―1


P―1

P―1

積―1

P―1

P―1

P―1

P―2

A―1

P―1


指―1


指―1

指―1

指―1













































第3出動

南部出動区域残留隊、北部出動区域隊及びあらかじめ割り振られた非番職員の召集

消防団応援要請

第4出動

全職員召集・消防団応援要請

※全域で対応する災害に限る。

別表第3(第6条関係)北部出動区域出動計画

出動区分

北部出動区域

署所名

世羅消防署

久井出張所

大和出張所

世羅西出張所

出動区域

高坂町許山、八幡町、本郷町船木芋堀、久井町、大和町、世羅町

火災調査担当区域

世羅町(世羅西調査区域を除く。)

高坂町(指定対象物)、八幡町、本郷町船木(芋堀地区)、久井町、山陽自動車道(三原久井IC⇔尾道IC)

大和町

世羅西調査区域(世羅町津口、青水、黒渕、小国、山中福田、長田、下津田、上津田、黒川、中、吉原)

災害種別

救急

救助

建物

林野

車両

その他

船舶

※集団救急

※航空機

※中高層

第1出動

A―1

R―1

T―1

T―1

T―1

T―1

T―1

A―4

化―2

L―1


A―1

P―2

P―2

P―2

P―2

P―2

T―1

P―3

T―1


T―1

A―1





R―1

R―1

P―2


P―1

指―1





指―1

A―4

R―1









指―1

A―1










指―1











第2出動

A―1

A―1

P―1

積―1

P―1

P―1

P―1

A―2

P―1

積―1


指―1


P―1

指―1

指―1

指―1

P―2

A―1

P―1




指―1















































第3出動

北部出動区域残留隊、南部出動区域隊及びあらかじめ割り振られた非番職員の召集

消防団応援要請

第4出動

全職員召集・消防団応援要請

※全域で対応する災害に限る。

世羅西出張所はPで登録する。

別表第4(第6条関係)自動車専用道路区域出動計画

出動区分

山陽自動車道(上り線)

担当区域

本郷IC~三原・久井IC

三原・久井IC~尾道IC

種別

署所名

三原消防署・糸崎

三原西消防署

久井出張所

大和出張所

世羅消防署

三原消防署・糸崎

三原西消防署

久井出張所

大和出張所

世羅消防署

車両火災

第1出動

R―1

化―1

P―1



R―1

化―1

P―1




T―1





T―1
























第2出動

T―1





T―1





P―1





P―1





指―1





指―1

























救助

第1出動

R―1

T―1




R―1

T―1

A―1














A―1



















第2出動

P―1


A―1



P―1

A―1




A―1





A―1

























救急

第1出動


A―1






A―1
























※路上はT出動





※路上はT出動




第2出動



A―1




A―1


































その他の火災

第1出動


化―1

P―1




化―1

P―1




T―1





T―1
























第2出動

T―1





T―1





P―1





P―1





指―1





指―1















※第3出動以降は、指揮者の指示による。

別表第5(第6条関係)自動車専用道路区域出動計画

出動区分

山陽自動車道(下り線)

担当区域

本郷IC~河内IC

三原・久井IC~本郷IC

種別

署所名

三原消防署・糸崎

三原西消防署

久井出張所

大和出張所

世羅消防署

三原消防署・糸崎

三原西消防署

久井出張所

大和出張所

世羅消防署

車両火災

第1出動

R―1

化―1

P―1



R―1

化―1

P―1




T―1





T―1
























第2出動

T―1





T―1





P―1





P―1





指―1





指―1

























救助

第1出動

R―1

T―1




R―1

T―1

A―1














A―1



















第2出動

P―1


A―1



P―1

A―1




A―1





A―1

























救急

第1出動


A―1






A―1
























※路上はT出動





※路上はT出動




第2出動



A―1




A―1


































その他の火災

第1出動


化―1

P―1




化―1

P―1




T―1





T―1
























第2出動

T―1





T―1





P―1





P―1





指―1





指―1















※第3出動以降は、指揮者の指示による。

別表第6(第6条関係)自動車専用道路区域出動計画

出動区分

山陽自動車道(受援区域)

担当区域

山陽自動車道上り線のうち三原市と竹原市の境界から本郷ICの間

山陽自動車道下り線のうち三原市と尾道市の境界から久井ICの間

部所


種別

三原消防署・糸崎

三原西消防署

久井出張所

大和出張所

世羅消防署

三原消防署・糸崎

三原西消防署

久井出張所

大和出張所

世羅消防署

車両火災

第1出動


T―1


P―1



T―1

P―1























第2出動

化―1

化―1




化―1

化―1
























その他の火災

第1出動


T―1


P―1



T―1

P―1























2出動

化―1

化―1




化―1

化―1
























救急

特命出動


P―1


A―1



P―1

A―1























救助

特命出動

R―1

T―1




R―1

T―1
























※特命出動は、通信係員の判断による。

別表第7(第6条関係)自動車専用道路区域出動計画

出動区分

中国横断自動車道(やまなみ街道)(上下線)

担当区域

尾道北IC~甲奴IC

種別

署所名

三原消防署・糸崎

三原西消防署

久井出張所

大和出張所

世羅消防署

世羅西出張所





車両火災

第1出動



P―1


P―1

A―1









T―1


























第2出動

T―1



P―1

指―1














































救助

第1出動

R―1




T―1










A―1


























第2出動



A―1






































救急

第1出動





A―1






























※路上はT出動






第2出動



A―1






































その他の火災

第1出動



P―1


P―1










T―1


























第2出動

T―1




指―1




































※第3出動以降は、指揮者の指示による。

別表第8(第6条関係)自動車専用道路区域出動計画

出動区分

主要地方道本郷大和線(フライトロード)(上下線)

担当区域

空港IC~大和南IC

種別

署所名

三原消防署・糸崎

三原西消防署

久井出張所

大和出張所

世羅消防署

世羅西出張所





車両火災

第1出動


化―1

A―1

P―1








T―1





























第2出動

T―1

指―1









R―1








































救助

第1出動

R―1

T―1


A―1





































第2出動

P―1


A―1






































救急

第1出動




A―1





























※路上はT出動








第2出動


A―1







































その他の火災

第1出動


化―1

A―1

P―1








T―1





























第2出動

T―1

指―1







































※第3出動以降は、指揮者の指示による。

別表第9(第6条関係)自動車専用道路区域出動計画

出動区分

一般国道2号三原バイパス(上下線)及び一般国道2号木原道路(上下線)

担当区域

新倉町ランプ~糸崎町ランプ~三原市と尾道市の境界

種別

署所名

三原消防署・糸崎

三原西消防署

久井出張所

大和出張所

世羅消防署

世羅西出張所





車両火災

第1出動

R―1










T―1










A―1










P―1(糸)










第2出動

P―1

T―1









指―1








































救助

第1出動

R―1










T―1










A―1










P―1(糸)










第2出動

A―1

T―1







































救急

第1出動

A―1






























※路上はR・P出動










第2出動

A―1








































その他の火災

第1出動

T―1










P―1










P―1(糸)




















第2出動

R―1

T―1









指―1






























※第3出動以降は、指揮者の指示による。

別表第10(第6条関係)危険物火災その他特異な災害等の出動計画

出動区分

南部出動区域

北部出動区域

署所名

三原消防署・糸崎出張所・三原西消防署

世羅消防署・久井出張所・大和出張所・世羅西出張所

出動区域

三原市全域(久井町莇原・吉田・江木・下津・泉・和草・羽倉・小林、大和町を除く)

高坂町許山、八幡町、本郷町船木芋堀、久井町、大和町、世羅町

災害種別

危険物

硫化水素

ガス漏れ

水害

※NBC

危険物

硫化水素

ガス漏れ

水害

※NBC

第1出動

T―1

T―1

T―1

P―1

T―1

T―1

T―1

T―1

P―1

T―1

化―1

P―2

P―2


化―1

P―4

P―2

P―3


化―1

P―2

R―1

R―1


P―2

※R―1

※R―1

指―1


P―2

R―1

A―1

指―1


R―1

指―1

A―1



R―1

指―1

指―1



A―2


指―1



A―2





指―1





指―1











第2出動

P―1

T―1

A―1


T―1

※A―1

P―1



T―1

A―1

P―1

T―1


P―1

※化―1

※A―1



P―1





A―1





A―1









































第3出動

出動区域残留隊又はあらかじめ割り振られた非番職員の召集。

第4出動

全職員召集・消防団応援要請

※全域で対応する災害に限る。

世羅西出張所はPで登録する。

三原市消防行動基準

平成29年3月29日 消防本部訓令第9号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第4節
沿革情報
平成29年3月29日 消防本部訓令第9号
令和2年3月11日 消防本部訓令第2号
令和3年1月25日 消防本部訓令第1号
令和3年4月30日 消防本部訓令第10号
令和3年9月1日 消防本部訓令第11号
令和4年4月8日 消防本部訓令第6号
令和4年6月14日 消防本部訓令第8号