○三原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例
平成29年3月23日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき市が行う介護予防・日常生活支援総合事業について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(介護予防・日常生活支援総合事業の目的)
第3条 市は、被保険者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下「第1号事業」という。)として次に掲げる事業
ア 第1号訪問事業 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、省令第140条の62の3で定める基準に従って、省令第140条の62の5で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業
イ 第1号通所事業 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、省令第140条の62の6で定める施設において、省令第140条の62の3で定める基準に従って、省令第140条の62の5で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業
ウ 第1号生活支援事業 省令第140条の62の3で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第1号訪問事業若しくは第1号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として省令で定めるものを行う事業
エ 第1号介護予防支援事業 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、省令第140条の62の3で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)として規則で定める事業 被保険者(第1号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第1号訪問事業及び第1号通所事業を除く。)
(対象者)
第5条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する者
(3) 省令第140条の62の4第3号に規定する者
2 一般介護予防事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
(2) 前号に規定する以外の者で、市長が特に必要と認める者
(第1号事業の利用手続)
第6条 第1号事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等は、規則で定めるところにより、第1号介護予防支援事業の利用に係る届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、居宅要支援被保険者等は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所その他これらに準ずる事業所として市長が認める事業所に当該届出書の提出に関する手続を代わって行わせることができる。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 市長が別に定める額に100分の90を乗じた額
(2) 第1号生活支援事業及び第1号介護予防支援事業 市長が別に定める額
2 前項の規定により第1号事業に対する支給費を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
4 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費については、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第8条 法第55条に規定する介護予防サービス費等に係る支給限度額の算定の例により算定した第1号事業支給費(第1号介護予防支援事業に係るものを除く。)と同条第1項に規定する合計額を合算した額は、同条第2項に規定する額(以下「支給限度額」という。)を超えてはならない。ただし、第1号事業のうち市長が別に定める事業に係る第1号事業支給費の額については、支給限度額の算定に含めないことができる。
2 前項の支給限度額を算定する場合においては、省令第140条の62の4第2号の第1号被保険者は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第1号に規定する要支援状態区分に該当する居宅要支援被保険者とみなす。
(第1号事業支給費の支給の制限等)
第9条 法第4章第6節の規定は、第1号事業支給費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(指定事業者の指定)
第10条 法第115条の45の5の規定による指定は、規則で定めるところにより、第1号事業を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う事業所ごとに行う。
2 法第115条の45の6の規定による指定事業者の指定は、規則で定めるところにより、厚生労働省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(不正利得の徴収)
第11条 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費を受けた者があるときは、市はその者からその支給の価額の全部又は一部を徴収することができる。
(公示)
第12条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく当該指定事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他規則で定める事項を公示しなければならない。
(1) 法第115条の45の3第1項の指定をしたとき。
(2) 省令第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出があったとき。
(3) 法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(報告等)
第13条 市長は、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、第4条第1項各号に掲げる第1号事業を行う者(以下この項において「事業者」という。)若しくは事業者であった者若しくは当該事業に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、事業者若しくは当該事業に係る事業所の従業者若しくは事業者であった者等に対し出頭を求め、又は職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該事業に係る事業所、事務所その他当該事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第37号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。