○三原市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、三原市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、19人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区の設定及び選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例の廃止)

3 三原市農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区の設定及び選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(平成17年三原市条例第186号)は、廃止する。

三原市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月23日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)