○三原市私立認定こども園運営費負担金交付規則

平成28年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条の規定に基づく三原市私立認定こども園運営費負担金(以下「負担金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「私立認定こども園」とは、社会福祉法人等が市内に設置するこども園であって、広島県知事の認可を受けたものをいう。

(交付対象)

第3条 負担金の交付対象は、市長から乳幼児の保育実施につき要請を受けた私立認定こども園とし、対象となる経費は、私立認定こども園の運営にかかる経常的経費とする。

(負担金)

第4条 私立認定こども園に対する負担金の額は、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準の交付基準によるものとする。

2 前項の規定によるもののほか、私立認定こども園の運営に伴う負担軽減を図るため、市長が特に必要と認めるときは、予算の範囲内において、負担金の額を増額することができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三原市私立認定こども園運営費負担金交付規則

平成28年4月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第23号