○三原市三太刀山墓園管理及び貸付規則

平成28年8月24日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、三原市三太刀山墓園(以下「墓園」という。)の管理及び貸付けに関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用途の指定)

第2条 墓園は、本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業(以下「区画整理事業」という。)の施行により移転対象となる墓碑類管理者(区画整理事業地内において当該事業の施行前に墓碑類を管理していた者をいう。)及び市内に住所又は本籍を有する者の利用に供することを目的とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、市内に住所又は本籍を有する者以外の者の利用に供することができる。

3 墓園は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地とする。

(墓園の利用)

第3条 墓園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる書類のうち、市長が必要と認めるものを添えて市と契約を締結しなければならない。

(1) 戸籍及び住民票の抄本

(2) 改葬許可証又は埋葬許可証

(3) その他市長が必要と認める書類

2 利用者が利用することができる墓園の区画は、市長が契約時にこれを定める。

3 利用者は、契約締結後に墳墓を設置し、利用者、利用者の親族及び縁故者の焼骨を埋蔵することができる。

4 利用者は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓園本来の利用目的以外の目的のために墓園の区画を利用してはならない。

5 利用者は、墓園の区画を転貸し、又は利用する権利を他人に譲渡してはならない。

(貸付料)

第4条 墓園に係る貸付料は、適正な時価により評定した額とし、納付方法については市長が契約時にこれを定める。

2 利用者は、墓園の利用に係る貸付料を一括して納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(契約の解除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 利用者の所在が10年間不明のとき。

(2) 利用者が死亡した場合において5年を経過しても次条に規定する祭祀承継者が判明しないとき。

(3) 利用者が第3条第4項及び第5項の規定に違反したとき。

(4) 利用者が前条に規定する貸付料を納付しないとき。

(貸付料の不還付)

第6条 前条の規定により契約を解除した場合又は利用者若しくは利用者の死亡その他の理由により当該利用者に代わって祭祀を主宰する者(以下「祭祀承継者」という。)が自己の都合により契約を解除した場合は、既納の貸付料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(氏名及び住所の変更)

第7条 利用者が氏名又は住所を変更したときは、直ちに書面で市長に届け出なければならない。

(利用者の利用権の承継)

第8条 利用者の死亡その他の理由により、当該利用者の祭祀承継者が利用者に代わって当該墓園の区画を継続して利用する場合は、当該祭祀承継者は、速やかに書面で市長に申し出なければならない。

(契約の終了及びこれに伴う措置)

第9条 契約は、第5条の規定により、又は利用者若しくは祭祀承継者からの届出により解除された場合に終了する。

2 契約が終了したときは、利用者であった者又は祭祀承継者(以下「元利用者等」という。)は、速やかに当該墓園の区画を自己の負担で現状に回復し、市長に返還しなければならない。

(準用)

第10条 第3条から前条までに規定するもののほか、墓園の管理及び貸付けについては、三原市公有財産規則(平成17年三原市規則第64号)第3章第1節及び第58条の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、墓園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原市三太刀山墓園管理及び貸付規則

平成28年8月24日 規則第31号

(令和3年12月28日施行)