○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る申請並びに三原市建築手数料徴収条例(平成17年三原市条例第241号。以下「手数料条例」という。)第6条の規定による免除並びに手数料条例別表第8項の規定により適合審査を行う者について必要な事項を定めるものとする。

(所管行政庁が必要と認める図書)

第2条 省令第1条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 申請に係る法第34条第1項の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していること又は法第41条第1項の申請に係る建築物が同条第2項の基準に適合していることについて第4条に定める者の審査(以下「適合審査」という。)を受けた場合にあっては、当該者が交付する適合証

(2) 法第35条第2項(法第36条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の建築基準関係規定の適合の審査を申し出る場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要するものであるときは、同条第7項の適合判定通知書又はその写し

(手数料の免除)

第3条 市長は、手数料条例第6条の規定により、省令第26条第1号に規定する予定時期の変更で、その期間が6月を超えるものの法第34条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請を省令第27条の規定により行う場合であって、他に変更のないものにおける手数料条例別表第8項の手数料を免除する。

(適合審査を行う者)

第4条 手数料条例別表第8項第1号ア及び第2号アに規定する規則で定める者は、法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第84条第1項に規定する登録調査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月31日 規則第16号

(令和5年10月19日施行)

体系情報
第10編 設/第8章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第16号
令和5年10月19日 規則第39号