○三原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、三原市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市消費生活センター

三原市港町三丁目5番1号

2 法第8条第2項各号に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間は、三原市の休日を定める条例(平成17年三原市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日を除き、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。

(消費生活センター長及び職員)

第3条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員の配置)

第4条 消費生活センターには、次の各号のいずれかに該当する消費生活相談員を置くものとする。

(1) 法第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされる者を含む。)

(2) 前号に掲げる者と同等程度の知識及び技術を有すると市長が認めた者

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第5条 市長は、消費生活相談員の適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(職員に対する研修)

第6条 市長は、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月23日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)