○母子生活支援施設における保護の実施に要する費用の徴収に関する規則
平成27年7月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づく、母子生活支援施設における保護の実施に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は、別表に定める額とし、このほか特別の費用を市長が支出したときは、その実費を徴収する。
2 月の初日に保護を実施している者に対し、その月分の費用を月末までに徴収する。
3 費用の徴収は、納入通知書により通知するものとする。
(徴収額の減免)
第3条 市長は、保護を受けた者又はその扶養義務者が災害、疾病その他の理由により費用を負担することが困難であると認められるときは、費用の徴収額を減免することができる。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(三原市母子生活支援施設設置及び管理条例施行規則の一部改正)
2 三原市母子生活支援施設設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市規則第94号)は、廃止する。
附則(令和3年7月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収基準額表
各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表を適用する場合において、当該世帯の階層区分は、当該世帯の当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を均等割の額又は所得割の額から順次控除して得た額を均等割の額又は所得割の額とする。
3 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「局長通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、市長の判断により、局長通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
4 所得割の額を算定する場合には、当該世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、この者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。