○三原市公共下水道接続事業建設分担金に関する条例

平成27年12月25日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道への早期の接続を希望する市街化区域外の既存団地へ公共下水道を接続する事業(以下「接続事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該接続事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する建設分担金(以下「建設分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、接続事業により新たに公共下水道に接続される排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、地上権等を有する者と当該土地の所有者との協議により、地上権等を有する者を受益者として定めた場合は、その定めた者を受益者とする。

2 地方自治法第260条の2に規定する地縁による団体の区域の一部又は全部が第4条に規定する賦課対象区域となる場合で、前項の規定による受益者が、当該地縁による団体の構成員である場合は、当該地縁による団体と当該受益者との協議により、地縁による団体を代表受益者として定め、代表受益者に対し当該受益者に係る建設分担金を賦課し、及び徴収することができる。

(建設分担金の額)

第3条 受益者が負担する建設分担金は、接続事業の一部として当該年度に予定している事業(以下「事業」という。)ごとに算出するものとし、その総額は当該年度の事業費の額を超えない範囲とする。ただし、国又は県から交付された補助金等があるときは、当該事業費からその額を差し引いた金額の相当額を超えることはできない。

2 受益者が負担する事業年度ごとの建設分担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものにつき、別表に定めるところにより算出した額とする。

3 前項の規定による建設分担金の額は、第1項の当該年度の事業費の額及び国又は県から交付された補助金等の額が確定した後、精算するものとする。

4 建設分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(賦課対象区域)

第4条 市長は、建設分担金を賦課しようとするときは、建設分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(建設分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者又は代表受益者(以下「受益者等」という。)ごとに、第3条の規定により建設分担金の額を定め、事業ごとにこれを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により建設分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該建設分担金の額及びその納期限等を受益者等に通知しなければならない。

3 建設分担金は、一括して徴収するものとする。

4 第3条第3項に規定する精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

5 前項の規定にかかわらず、精算の結果過納額が生じた場合で、接続事業を次年度も施行するときは、当該過納額を次年度に施行する事業の建設分担金に充当することができる。この場合において、第3条第2項の建設分担金の額の算出における別表の適用については、同表右欄中「予定額」とあるのは、「予定額及び前年度事業の建設分担金の過納額」と読み替えるものとする。

(建設分担金の納期限)

第6条 建設分担金の納期限は、事業の着手前とする。

2 市長は、特別な理由があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができるものとする。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(準用)

第8条 建設分担金の徴収猶予及び減免については、三原市下水道事業分担金に関する条例(平成17年三原市条例第235号)第6条及び第7条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類

建設分担金の額

市街化区域外における三原市公共下水道事業

事業予算額から国又は県から交付される補助金等の予定額を差し引いた額を賦課対象区域の面積で除した額に第3条第2項の土地の面積を乗じて得た額

三原市公共下水道接続事業建設分担金に関する条例

平成27年12月25日 条例第44号

(平成28年4月1日施行)