○三原市特別用途地区内における建築物の建築等の制限に関する条例

平成27年11月18日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築等の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、別表左欄に掲げる特別用途地区の区域内において適用する。

(特別用途地区内の建築制限)

第4条 前条に規定する特別用途地区の区域内においては、別表右欄に掲げる建築物を建築し、又は既存の建築物を新たに同欄の用途に変更してはならない。ただし、市長が当該地区における適正かつ合理的な土地利用及び環境保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて三原市建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該特別用途地区内に属するときは、当該建築物の全部について前条の規定を適用し、その敷地の過半が当該特別用途地区外に属するときは、当該建築物の全部について同条の規定を適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

三原市特別用途地区内における建築物の建築等の制限に関する条例

平成27年11月18日 条例第38号

(平成27年11月18日施行)