○三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第29条本文の規定に基づき、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の変更申請)

第3条 法第32条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、府令第31条の規定に基づき、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の変更の届出等)

第4条 法第35条第1項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第33条の規定に基づき、10日以内に、特定教育・保育施設変更届出書(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第35条第2項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、府令第34条の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第5条 法第36条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設確認辞退申出書(様式第5号)によりその旨を市長に申し出るものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第6条 法第43条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第39条本文の規定に基づき、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の変更申請)

第7条 法第44条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第40条の規定に基づき、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の変更の届出等)

第8条 法第47条第1項の規定により、特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第41条第1項及び第2項の規定に基づき、10日以内に、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第47条第2項の規定により、特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員を減少しようとするときは、府令第41条第3項の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第9号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第9条 法第48条の規定により、確認を辞退しようとする特定地域型保育事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定地域型保育事業者確認辞退申出書(様式第10号)によりその旨を市長に申し出るものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)

第10条 法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第55条第3項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年4月1日 規則第27号

(平成27年4月1日施行)