○三原市立保育所の延長保育事業等の実施に関する条例

平成27年3月31日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 延長保育事業(第3条―第8条)

第3章 一時預かり事業(第9条―第15条)

第4章 病児保育事業(第16条―第22条)

第5章 保育料の納期等(第23条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市立保育所(三原市保育所設置及び管理条例(平成17年三原市条例第146号)に規定する保育所をいう。以下同じ。)で実施する保育時間外に行う延長保育事業、一時的に児童を預かる一時預かり事業、病気の回復期に至らない児童を一時的に預かる病児保育事業(以下「延長保育事業等」という。)の実施及び当該延長保育事業等に係る保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2章 延長保育事業

(実施施設)

第3条 延長保育事業の実施施設は、市立保育所とする。

(対象者)

第4条 延長保育事業の対象者は、前条に規定する実施施設において保育を受ける児童(法第19条第1号の者を除く。)又は一時預かり事業の利用児童であって、当該保育を受ける日に、保護者及び同居の親族その他の者が次の各号のいずれかに該当する場合にあるものとする。

(1) 延長保育事業の開設日及び実施時間において、保護者が家庭内外で就労している場合

(2) 当該児童の母親が出産の前後である場合

(3) 保護者の疾病若しくは負傷又は心身の障害のため、保育ができない場合

(4) 当該児童の同居親族等に、長期間にわたり介護や看護が必要な者があるため、保護者がその介護や看護に当たっており、保育ができない場合

(5) 火災、風水害、地震等災害罹災の際、その被害復旧等で保護者が保育できない場合

(6) その他市長が必要と認めた場合

(休業日)

第5条 延長保育事業を実施しない日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する休業日を変更することができる。

(実施時間)

第6条 延長保育事業の実施時間は、次の表のとおりとする。

保育所名

認定区分

利用区分

実施時間

三原市立本郷保育所

三原市立本郷ひまわり保育所

保育短時間認定

午前利用

午前7時から午前8時30分まで

午後利用1

午後4時30分から午後6時まで

午後利用2

午後6時から午後7時まで

保育標準時間認定

午後利用2

午後6時から午後7時まで

上記以外の市立保育所

保育短時間認定

午前利用

午前7時30分から午前8時30分まで

午後利用1

午後4時30分から午後6時まで

(延長保育料)

第7条 延長保育事業に係る保育料は、延長保育事業の利用区分1回当たり児童1人につき300円とする。

(延長保育料の負担)

第8条 市長は、延長保育事業の利用児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から、前条に規定する保育料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、延長保育事業の実施回数が1月当たり児童1人につき利用区分ごとに10回を超える場合は、超過した実施回数にかかる延長保育料を免除することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、次の各号に掲げるいずれかの保護者等については、延長保育料を免除することができる。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている世帯に属する保護者等

第3章 一時預かり事業

(実施施設)

第9条 一時預かり事業の実施施設は、三原市立本郷ひまわり保育所とする。

(対象者)

第10条 一時預かり事業の対象者は、生後6月以上の乳幼児で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 保護者の傷病、入院等により緊急又は一時的に預かることが必要となる児童

(2) 保護者の家族に緊急の看護、介護が必要となり緊急又は一時的に預かることが必要となる児童

(3) 保護者の冠婚葬祭等社会的事由により緊急又は一時的に預かることが必要となる児童

(休業日)

第11条 第5条の規定は、一時預かり事業について準用する。

(実施時間)

第12条 一時預かり事業の実施時間は、次の表のとおりとする。

利用区分

実施時間

1日利用

午前8時30分から午後6時まで

半日利用

午前8時30分から午後0時30分まで

(利用制限)

第13条 一時預かり事業は、1月当たり14日を超えて利用することはできない。

(一時預かり保育料)

第14条 一時預かり事業に係る保育料は、一時預かり事業の実施1回当たり児童1人につき次の表のとおりとする。

利用区分

3歳未満

3歳以上

1日利用

2,400円

1,800円

半日利用

1,000円

750円

(一時預かり保育料の負担)

第15条 市長は、一時預かり事業の利用児童の保護者等から、前条に規定する保育料を徴収する。

2 生活保護法の規定による保護を受けている世帯に属する保護者等については、前項に規定する保育料を免除することができる。

第4章 病児保育事業

(実施施設)

第16条 病児保育事業の実施施設は、三原市立円一保育所とする。

(対象者)

第17条 病児保育事業の対象者は、三原市又は連携中枢都市圏を構成する市町のうち、三原市と病児・病後児保育事業の相互利用に関し連携する市町に住所を有する生後6月から小学校6年生までの児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する児童

 病気の回復期に至らない場合で、かつ、病気の症状の急変が認められない場合であり、医療機関における入院治療を要しないが、集団保育が困難な状態にある児童

 集団保育等は受けていないが、前号と同様の状況にあると認められる児童

(2) 前号に掲げる児童の保護者であって、次のいずれかに該当し、かつ、他に当該児童の保育を行う者がないもの

 勤務の都合で出勤せざるを得ない場合

 傷病若しくは出産のため通院し、又は入院する場合

 家族を看護し、若しくは介護し、又は冠婚葬祭に出席する場合

 事故又は災害にあった場合

 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(休業日)

第18条 病児保育事業を実施しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する休業日を変更することができる。

(実施時間)

第19条 病児保育事業の実施時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後6時まで及び土曜日の午前8時30分から午後0時30分までとする。

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する実施時間を変更することができる。

(病児保育料)

第20条 病児保育事業に係る保育料は、病児保育事業の実施1日当たり児童1人につき次の表のとおりとする。

世帯の区分

月曜日から金曜日まで

土曜日

(A) 生活保護世帯

無料

無料

(B) 前年度分の市民税非課税世帯

無料

無料

(C) 所得税非課税世帯((A)又は(B)に該当する場合を除く。)

1,000円

750円

(D) 所得税課税世帯

2,000円

1,500円

(病児保育料の負担)

第21条 市長は、病児保育事業の利用児童の保護者等から、前条の規定による保育料を徴収する。

(利用の制限)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この事業の利用を認めないことができる。

(1) 第17条の要件に該当しないとき。

(2) 利用定員を超えたとき。

(3) 児童の対象疾患により、受入れが難しいとき。

(4) 児童の健康状況が変化して、対応が難しいとき。

(5) 利用者が、指示に従わないとき。

(6) 災害その他の理由により利用できないとき。

(7) その他利用が不適当と認めたとき。

2 市長は、現にこの事業を利用している者について、前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の停止をすることができる。

第5章 保育料の納期等

(保育料の納期)

第23条 延長保育事業及び一時預かり事業の保育料の納期は、当該事業を利用した月の翌月の末日とする。ただし、12月分については、12月25日とする。

2 病児保育事業の保育料の納期は、当該事業を利用した日から起算して14日以内とする。

3 前2項の場合において、当該納期の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。)を納期とする。

(保育料の徴収)

第24条 保育料の徴収については、納入通知書によりこれを通知する。

(保育料の減免)

第25条 市長は、特別な理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の還付等)

第26条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(督促その他徴収事務)

第27条 保育料の督促その他徴収事務については、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)により行う。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三原市立保育所の延長保育事業等の実施に関する条例

平成27年3月31日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)