○三原市家庭において必要な保育を受けることが困難な事由及び支給認定の有効期間を定める規則
平成26年10月23日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、府令第1条第1号の市町村が定める時間及び同条第10号の市町村が認める事由並びに府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の市町村が定める期間を定めるものとする。
(市町村が定める時間)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(市町村が認める事由)
第3条 府令第1条第10号の市町村が認める事由は、府令第1条第1号から第9号までに類するものとして市長が特に該当すると認めるものとする。
(市町村が定める期間)
第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。