○三原市芸術文化センター運営協議会規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市芸術文化センター設置及び管理条例(平成18年三原市条例第45号。以下「条例」という。)第21条の規定により、三原市芸術文化センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 三原市芸術文化センター(以下「芸術文化センター」という。)の管理運営に関する事項

(2) 芸術文化センターの指定管理者の管理運営実績の評価に関する事項

(3) 芸術文化センターの管理運営に対する意見・提案に関する事項

(4) 教育長が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 利用者(団体)代表

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、文化課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月15日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原市芸術文化センター運営協議会規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号
平成27年4月15日 教育委員会規則第10号