○三原市芸術文化センター設置及び管理条例施行規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市芸術文化センター設置及び管理条例(平成18年三原市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(駐車場の利用許可を除く。以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、芸術文化センター利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 三原市芸術文化センター(以下「芸術文化センター」という。)の利用申込みは、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) ホール 利用期日の1年前から7日前まで

(2) その他の施設 利用期日の3箇月前から当日まで。ただし、ホールと併せて使用する場合は、ホールの例による。

3 芸術文化センターの利用申込みは、午前9時から午後8時までにしなければならない。

(利用許可)

第3条 教育長は、芸術文化センターの利用を許可したときは、芸術文化センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第4条 芸術文化センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに芸術文化センター許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、芸術文化センター許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用期間)

第5条 芸術文化センターの利用期間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) ホール 引き続き7日を超えることはできない。

(2) その他の施設 引き続き3日を超えることはできない。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき 全額

(2) 教育長が特別の理由があると認めるとき 教育長が定める額

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、芸術文化センター使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、芸術文化センター使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額の使用料を還付することができる。

(1) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき 全額

(2) 利用日の3箇月前までに利用を取り消したとき 半額

(3) 教育長が特に必要と認めたとき その都度教育長が定める額

(附属設備の使用料)

第8条 芸術文化センターの附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(施設及び設備の変更)

第9条 利用者は、芸術文化センターの施設若しくは附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、芸術文化センター内部設備変更申請書(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により芸術文化センターの施設若しくは附属設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、芸術文化センター設備変更許可書(様式第8号)を交付するものする。

(制限行為等)

第10条 芸術文化センターの施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 寄付の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示若しくは配付又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、芸術文化センターへの入場を拒否し、又は芸術文化センターからの退去を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、芸術文化センターの管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第12条 利用者は、芸術文化センターの施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、芸術文化センター施設等損傷(滅失)届出書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

3 利用者が、天災その他利用者の責めに帰さない理由により、芸術文化センターの施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育長は損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、芸術文化センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、指定管理者が所有する附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者に届け出なければならない。

5 前項の損害に対する届出及び賠償額は、その都度指定管理者が定めるものとする。

(読替規定)

第13条 芸術文化センターの管理を、指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条まで及び第11条の規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「三原市教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三原市芸術文化センター設置及び管理条例施行規則(平成19年三原市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月16日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日教委規則第5号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月20日教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

附属設備の使用料

(単位:円)


名称

単位

1回の使用料

延長1時間あたり

備考

舞台

ピアノ(スタインウェイ)

1台

7,630

2,490

調律料は含まない。

ピアノ(ヤマハ)

1台

5,090

1,660

調律料は含まない。

演台

1式

300

90


司会者台

1台

200

60


長机

1台

100

30


パイプ椅子

1台

50

10


演奏者用椅子

1脚

50

10


コントラバス椅子

1脚

100

30


演奏者用譜面台

1台

100

30


指揮者用譜面台

1台

200

60


譜面灯

1台

100

30


指揮台

1台

300

90


スクリーン

1式

2,030

660


看板枠

1枚

1,010

320


国旗、市旗

1枚

200

60


オーケストラピット

1式

5,090

区分なし

金屏風

1双

1,010

320


鳥の子屏風

1双

1,010

320


松羽目

1式

2,540

820

竹羽目

1式

2,540

820

パネル

所作台

1枚

500

160


花道所作台

1枚

500

160


平台

1枚

200

60


ひな段けこみ

1枚

100

30


上敷

1枚

200

60


毛せん

1枚

200

60


雪かご装置

1式

200

60


振落とし装置

1式

500

160


紅白幕

1式

1,010

320


長座布団

1枚

200

60


高座用座布団

1枚

300

90


紗幕

1枚

1,520

490


地がすり

1枚

1,010

320


バレエ用シート

1枚

500

160


姿見

1台

100

30


プログラムスタンド(めくり台)

1台

200

60


音響反射板

1式

5,090

1,660


その他

展示パネル(移動式)

1枚

100

30

設営料別途

展示パネル(ワイヤー式)

1枚

100

30


ワイヤーフック

1本

50

10


2階席ウォール

1式

1,520

490

設営料別途

音響

3点つりマイク装置

1式

710

220


ワイヤレスマイク

1本

710

220


有線マイク

1本

500

160


コンデンサーマイク

1本

710

220


ステージスピーカー

1組

710

220


音響調整卓

(パワーアンプ・プロセニアムスピーカー・サイドスピーカーを含む。)

1式

3,050

990


マイクスタンド

1本

100

30


移動型ミキサー(調整卓併用)

1式

3,050

990


カセットデッキ

1台

500

160


CDプレーヤー

1台

500

160


MDレコーダー

1台

500

160


DVDマスターレコーダー

1台

1,010

320


照明

ボーダーライト

1式

1,010

320

1列 200w×90灯

サスペンションライト

1台

200

60

1kw凸、1kwフレネル

プロセニアムスポットライト

1台

200

60

1kw凸

トーメンタルスポットライト

1台

200

60

1kw凸

フロントサイドライト

1台

200

60

1kw凸

ロアーホリゾントライト

1列

1,520

490

500wハロゲン×8灯

アッパーホリゾントライト

1列

1,520

490

500wハロゲン×1灯

フットライト

1台

200

60

100wハロゲン×12灯

シーリングライト

1台

200

60


ストリップライト

1台

200

60

2色×4台、3色×6台

ピンスポットライト

1台

3,560

1,160

2kWクセノン

プロジェクタースポットライト

1式

2,030

660

2kWハロゲン

ストロボスコープ

1台

500

160

250W×2灯用

ミラーボール

1台

500

160

φ450 吊下型 変則式

波エフェクト

1台

500

160

500W ハロゲン×2

持込電気器具(定格消費電力の合計で算定)

1kw

200

60


1kw超は、1kwごと

200

60

定格消費電力の合計に、1kw未満の端数があるときは切り捨て

スモークマシン(大)

1台

3,050

990


スモークマシン(小)

1台

2,030

660


カラーチェンジャー

1台

500

160


750wソースフォー

1台

300

90


PARライト 1kw

1台

300

90


天井反射板ライト

1式

3,050

990

425w×62台

500wハロゲンスポットライト

1台

200

60


映像

BDプレーヤー

1台

910

290


BDレコーダー

1台

1,010

320


DLPプロジェクター(12,000lm)

1台

10,180

3,820

調整室固定

AVワゴン

1台

3,050

990


オーバーヘッドカメラ(書画台)

1台

1,010

320



名称

単位

1時間の使用料

備考

楽器類

ピアノ

1台

820/1時間

セミコンサートピアノ

ドラムセット

1式

710/1時間


キーボード

1台

300/1時間


ギターアンプ

1台

150/1時間


ベースアンプ

1台

150/1時間


キーボードアンプ

1台

100/1時間


練習室2

ミキサー

1式

400/1時間


CDプレーヤー

1台

130/1時間


MDレコーダー

1台

130/1時間


スピーカーシステム

1式

270/1時間


マイクロホン

1本

130/1時間


バレエ用シート

1枚

130/1時間


マイクスタンド

1本

130/1時間


練習室1

ミキサー

1式

550/1時間


DVDマスターレコーダー

1台

130/1時間


MD/CDプレーヤー

1台

130/1時間


スピーカーシステム

1式

270/1時間


移動型PAセット

1式

550/1時間


マイクロホン

1本

130/1時間


マイクスタンド

1本

20/1時間


リハーサル室

音響調整卓

1式

550/1時間


ワイヤレスマイク

1本

190/1時間


移動型スピーカー

1式

270/1時間


ダイナミックマイク

1本

130/1時間


コンデンサーマイク

1本

190/1時間


マイクスタンド

1本

20/1時間


ビデオプロジェクター(6,000lm)

1台

820/1時間


移動型スクリーン

1台

270/1時間


オーバーヘッドカメラ(書画台)

1台

270/1時間


AVワゴン(スイッチャー等)

1セット

550/1時間


500wスポットライト

1台

50/1時間


1kwスポットライト

1台

50/1時間


仮設舞台

1枚

200/1時間

設営料、消耗品代別途

バレエ用シート

1枚

130/1時間

設営料、消耗品代別途

姿見

1台

20/1時間


会議室

ビデオプロジェクター(4,000lm)

1台

400/1時間


移動型スクリーン

1台

270/1時間


備考

1 各使用料金表中1回とあるのは、施設の基本使用料の使用区分(午前・午後・夜間)をそれぞれ単位とする。

2 附属設備の利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

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三原市芸術文化センター設置及び管理条例施行規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和2年1月22日施行)