○三原市立幼稚園規則

平成26年3月14日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 市立幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)により幼児を保育し、適当な環境を与えその心身の発達を助長することを目的とする。

(保育年限)

第2条 市立幼稚園は、就学前の幼児の中から希望者を1年ないし2年保育する。ただし、三原市立南幼稚園、三原市立鷺浦幼稚園及び三原市立本郷幼稚園については、3年保育をすることができる。

(園名等)

第3条 市立幼稚園の園名、幼児定員及び職員定員は、次の表のとおりとする。

番号

園名

幼児定員

職員定員

園長

専任教員

園医

1

三原市立木原幼稚園

70

1

2以内

3

2

三原市立中之町幼稚園

70

1

2以内

3

3

三原市立西幼稚園

70

1

2以内

3

4

三原市立田野浦幼稚園

70

1

2以内

3

5

三原市立須波幼稚園

70

1

2以内

3

6

三原市立深幼稚園

70

1

2以内

3

7

三原市立南幼稚園

70

1

3以内

3

8

三原市立幸崎幼稚園

70

1

2以内

3

9

三原市立沼田西幼稚園

70

1

2以内

3

10

三原市立小泉幼稚園

70

1

2以内

3

11

三原市立小坂幼稚園

70

1

2以内

3

12

三原市立沼田東幼稚園

70

1

2以内

3

13

三原市立鷺浦幼稚園

12

1

2以内

3

14

三原市立本郷幼稚園

180

1

6以内

3

2 前項の幼児定員は、事情により増加して収容することがある。

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 保育を行わない日を、次のとおりに定める。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始 4月1日から同月5日まで

(4) 夏期 7月21日から8月31日まで

(5) 冬期 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末 3月26日から同月31日まで

2 前項各号において園長は、三原市教育委員会の許可を得て、保育日を設けることができる。

3 前項のほか、園長において必要と認めた場合は、三原市教育委員会の許可を得て臨時休業をすることができる。

(保育内容)

第7条 市立幼稚園の保育内容及びその取扱いについては、幼稚園教育要領の基準による。

(修了証)

第8条 保育日数の3分の2以上出席した園児は、修了したものと認定して修了証(様式第1号)を授与する。

(職員)

第9条 園長は、園務をつかさどり所属職員を監督する。

2 副園長又は主任は、教諭をもって充て、園長を助け園務を整理する。

3 教諭及び助教諭は、幼児を保育する。

(園児の募集及び許可)

第10条 園児の募集及び入園の許可は、園長が行う。

(入園の時期)

第11条 園児の入園は、毎学年始めとし、欠員があるときは、臨時入園を行うことができる。

(入園の願出)

第12条 幼児を入園させようとするときは、入園願(様式第2号)を園長に提出しなければならない。

(退園及び欠席)

第13条 病気又はやむを得ない事情によって退園するときは、保護者は、退園願(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

2 疾病又はやむを得ない事故により1月の全日を欠席したときは、保護者は、医師の診断書を添付し、又はその理由を記入した欠席届を園長に提出しなければならない。

(休園)

第14条 園児数が6人に満たない園は、休園措置をとることができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月16日教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三原市立幼稚園規則

平成26年3月14日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)