○三原市防火基準適合表示規程

平成26年4月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、「防火基準適合実施要綱(平成25年10月31日付け消防予第418号消防庁次官通知)」に基づき、防火対象物に係る表示制度の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。

(表示の目的)

第2条 ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行うものとする。

(表示対象物)

第3条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、三原市消防本部管内(三原市及び世羅郡世羅町)に存するホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準及び審査)

第4条 表示基準は別記のとおりとする。

2 表示基準の審査は、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等現行の制度を活用するものとする。

3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第5条 消防長は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの申請があった場合は、前条の規定に基づく審査を行い、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認めるとき(次項に掲げる場合を除く。)は、当該関係者に対して、当該防火対象物が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に規定する表示マーク(銀)を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防長は、関係者からの申請があった場合は、当該申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められるときは、当該関係者に対して、当該防火対象物が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に規定する表示マーク(金)を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(表示マークの掲出)

第6条 前条の規定により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。なお、ホームページ等における表示マークの使用方法については、別に定める。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は、次のとおりとする。

(1) 表示マーク(銀) 交付日から1年間

(2) 表示マーク(金) 交付日から3年間

(表示マークの返還)

第8条 表示マークの交付を受けた関係者は、次のいずれかに該当する場合、表示マークを返還するものとする。

(1) 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合

(2) 表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合

 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、三原市火災予防査察規程(平成17年三原市消防本部訓令第14号)第15条第1項及び第16条第1項の規定に基づく査察の結果、不適合であることが確認された場合

 ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

2 消防長は、表示マークを返還させる際には、その理由を附記した文書により、関係者に通知するものとする。

(表示マークの再交付)

第9条 消防長は、前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、当該防火対象物の関係者から表示マークの交付について再申請がされ、再審査において表示基準に適合していると認められる場合は、返還前の表示マークの種別にかかわらず表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合において、消防長は、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし第5条の規定は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年4月28日消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記(第4条関係)

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

三原市防火基準適合表示規程実施要領に示す「判定基準」により、適合状況を判定するものとする。

画像

三原市防火基準適合表示規程

平成26年4月1日 消防本部訓令第4号

(令和2年4月28日施行)