○三原市非常勤職員の任用、勤務条件等に関する規則

平成25年12月15日

規則第53号

(趣旨)

第1条 市に勤務する一般職の非常勤職員の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 非常勤職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により任命する一般職職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)のうち、勤務時間が短い職務に従事し、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項第1号に規定する職員以外のものをいう。

(2) 再度任用 当初予定された任用期間を満了し離職した後に、同じ職種の職に任用することをいう。

(3) 通算任用期間 次条第2項の規定による任用に係る任用期間(再度任用されたときは、当該再度任用に係る任用期間を加えた期間)をいう。

(職及び任用)

第3条 非常勤職員をもって充てる職は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。

(1) 恒常的な業務であるが、三原市職員定数条例(平成17年三原市条例第32号)第1条に規定する常勤職員(以下「常勤職員」という。)を配置するほどの業務量ではないこと。

(2) 一定の期間継続して同一人を任用することが、業務遂行上能率的かつ経済的であること。

2 任命権者は、職務内容、期間及び職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、前項の職について、選考により非常勤職員を任用することができる。

3 前項の選考の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第16条各号に掲げる者に該当しないこと。

(2) 職務の遂行に必要な知識、経験及び技能を有していること。

(3) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。

4 第2項の選考の方法は、別に定めるものとする。

5 任命権者は、第2項の規定により非常勤職員を任用したときは、任用期間、報酬額、勤務時間その他の勤務条件を、非常勤職員任用通知書(様式第1号及び様式第2号)により当該非常勤職員に通知しなければならない。

(任用期間)

第4条 非常勤職員の任用期間は、1年以内で任命権者が定めるものとする。この場合において、当該任用期間は、当該任用の日の属する会計年度を超えることはできない。

(再度任用)

第5条 任命権者は、次条第1項第1号の規定に該当し離職した非常勤職員を、公務の能率的運営を確保するため必要がある場合で、かつ、当該離職した非常勤職員の勤務成績が良好である場合に限り、選考により、当該離職した日の翌日から再度任用することができる。

2 前項の選考の方法は、別に定めるものとする。

3 第1項の規定による再度任用は、通算任用期間が3年(4月1日から翌年3月31日までの1年度の途中に、第3条第2項の規定により任用された非常勤職員については、当該任用期間に2年を加えた期間)を超えるときは、これを行うことができない。

(離職等)

第6条 非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、離職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 本人が死亡したとき。

(3) 本人から離職したい旨の申出があり、任命権者がこれを認めたとき。

2 任命権者は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間の途中であっても任用を取り消すことができる。

(1) 勤務成績が良好でないとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 非常勤職員の職に必要な適格性を欠く場合又はふさわしくない非行があったとき。

(4) 業務の都合により、非常勤職員をおく必要がなくなったとき。

(5) 勤務状況が2月連続して第10条第1項に規定する範囲の条件を満たさなくなったとき。

(報酬)

第7条 非常勤職員の報酬は、日額を基本とし、職種及び勤務態様を考慮し、三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)別表第2に定める額とする。

2 欠勤等により勤務しない時間がある場合は、時間割の報酬額を求めた後、その時間数に応じて減額するものとする。

(報酬の支給)

第8条 報酬は、非常勤職員からの届書に基づき、口座振替の方法により毎月20日に支給するものとし、その日に支給する報酬は、その前月の初日から末日までの分とする。

2 前項に規定する報酬の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、離職等により特に必要と認められるときは、支給日以外の日に報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第9条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、常勤職員の例による。

3 非常勤職員については、常勤職員との均衡を考慮して予算の範囲内で、別表に定める額を、通勤手当相当の費用弁償として支給する。

(勤務時間等)

第10条 非常勤職員の勤務時間及び勤務日は、常勤職員について定められている1週間の勤務時間又は1月の勤務日の2分の1以上で、かつ4分の3を超えない範囲内において任命権者がそれぞれの職務に応じて定めるものとする。

2 前項の規定により定められた勤務時間及び勤務日について、業務遂行上特に必要と認める場合には、定められた1週間の勤務時間又は1月の勤務日を超えない範囲内で、勤務時間及び勤務日を別に割り振るものとする。この場合において、1週間の勤務時間が38時間45分を超えて割り振ることはできないものとする。

3 非常勤職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)については、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で設けるものとする。

(休憩時間)

第11条 非常勤職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

2 勤務の特殊性その他特別の事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、別に定めることができるものとする。ただし、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

(年次有給休暇)

第12条 非常勤職員には、4月1日から翌年3月31日までの1年度について、その者の勤務時間及び勤務日数並びにその者の任用期間に応じて、それぞれ次表に定める日数の年次有給休暇を与えるものとする。

1日の勤務時間

1週間の勤務日数

1週間の勤務時間

任用期間

2月以下

4月以下

6月以下

6月超

3時間55分

5日

19時間35分

2日

3日

5日

10日

4時間50分

6日

29時間

2日

3日

5日

10日

5時間50分

5日

29時間10分

2日

3日

5日

10日

6時間45分

3日

20時間15分

1日

2日

3日

5日

4日

27時間

1日

2日

4日

7日

7時間45分

3日

23時間15分

1日

2日

3日

5日

2 非常勤職員のうち、第5条第1項の規定により再度任用された非常勤職員に対しては次表に定める任用年度の区分に応じて、最初の年度に与えるべき日数にそれぞれに掲げる日数を加算した年次有給休暇を与えるものとする。

任用年度

最初の年度

再度任用(1回目)の年度

(通算任用期間2年以下)

再度任用(2回目)の年度

(通算任用期間2年超3年以下)

休暇の日数

10日

1日

2日

7日

1日

2日

5日

1日

1日

3 第5条第1項の規定により再度任用された非常勤職員に当該再度任用前の年度末において当該年度に使用できる年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)に残日数があるときは、当該年度に与えられた日数を限度として翌年度に繰り越すことができる。

4 一の年度に与えられる年次有給休暇の日数に前項の規定により繰り越された日数が含まれる場合は、繰り越された年次有給休暇から先に与えるものとする。

(有給の特別休暇)

第13条 任命権者は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間について有給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 非常勤職員の親族(三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第43号)別表第2の親族欄に掲げる親族をいう。)が死亡した場合において、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表左欄の親族に応じ同表右欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(2) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、非常勤職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(無給の特別休暇)

第14条 任命権者は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間について無給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日の範囲内で必要と認められる期間

(5) 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日の範囲内で必要と認められる期間

(6) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(7) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 4月1日から翌年3月31日までの1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる期間

(8) 次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長の定めるもの

(休暇の承認等)

第15条 前3条に規定する休暇の承認等の手続については、常勤職員の例による。

(服務)

第16条 非常勤職員の服務については、常勤職員の例による。

(社会保険等)

第17条 非常勤職員の社会保険等の加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。

(公務災害補償)

第18条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、広島県市町公務災害補償組合の定める条例又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月16日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(三原市非常勤職員取扱規則の廃止)

2 三原市非常勤職員取扱規則(平成17年三原市規則第39号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、平成26年4月1日以後に任用する非常勤職員について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に三原市非常勤職員取扱規則第3条の規定により任用し、又は同規則第4条第1項及び第2項の規定により任用期間を更新している非常勤職員について、平成26年4月1日に同条第1項及び第2項の規定により任用期間を更新することができるときは、当該非常勤職員を再度任用することができるものとする。この場合において、平成26年4月1日以後の当該非常勤職員の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件については、この規則によるものとする。

(平成26年2月28日規則第4号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

交通用具の使用及び交通機関の利用のいずれも行わない場合

支給しない。

交通用具の使用及び交通機関の利用の場合




住居からの通勤距離

支給日額

片道2km未満

支給しない。

片道2km以上5km未満

100円

片道5km以上10km未満

200円

片道10km以上15km未満

250円

片道15km以上20km未満

350円

片道20km以上25km未満

450円

片道25km以上30km未満

550円

片道30km以上35km未満

650円

片道35km以上40km未満

750円

片道40km以上

850円

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三原市非常勤職員の任用、勤務条件等に関する規則

平成25年12月15日 規則第53号

(平成29年4月1日施行)