○三原市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年11月24日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の定義は、法及び省令で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 法に基づいて行われる建築物の地震に対する安全性の評価をいう。

(2) 補強設計 前号の耐震診断に基づく建築物の補強工事の設計をいう。

(3) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的として実施する建築物の補強工事をいう。

(4) 耐震診断判定書 建築物の現状の耐震診断について、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体が設置する耐震判定委員会(以下「耐震判定委員会」という。)が、法第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(以下「指針」という。)に定めるところにより、適正に行われたことを判定した書類をいう。

(5) 耐震改修判定書 耐震診断の結果に基づく補強設計について、耐震判定委員会が指針に定めるところにより、適正に行われたことを判定した書類をいう。

(6) 耐震診断改修判定書 建築物の現状の耐震診断及びその結果に基づく補強設計について、耐震判定委員会が指針で定めるところにより、適正に行われたことを判定した書類をいう。

(7) 建築士 省令第5条第1項第1号に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士であって、同号に規定する登録資格者講習又はこれと同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習を終了した者をいう。

(所管行政庁が規則で定める書類等)

第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条により準用される場合を含む。)に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、耐震診断判定書又は耐震診断改修判定書の写しとする。

2 省令第28条第2項に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、耐震改修判定書又は耐震診断改修判定書の写しとする。

3 省令第33条第1項に規定する所管行政庁が規則で定めるものは、耐震関係規定に適合する旨を建築士が確認したことを証する書類とする。

4 省令第33条第2項第1号に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、耐震診断判定書、耐震改修判定書又は耐震診断改修判定書の写し及び法第17条第3項第1号に基づき、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(以下「大臣が定める基準」という。)に適合する耐震改修が行われた旨を建築士が確認したことを証する書類(耐震診断判定書等によって大臣が定める基準に適合することが確認できる場合を除く。)とする。

5 省令第33条第2項第2号に規定する所管行政庁が規則で定めるものは、大臣が定める基準に適合する耐震改修が行われた旨を建築士が確認したことを証する書類とする。

6 省令第37条第1項第3号に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、耐震診断判定書又は耐震診断改修判定書の写しとする。

7 第1項第2項第4項及び前項の規定において、木造の建築物で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第1号又は第2号に該当しないものは、耐震診断判定書、耐震改修判定書又は耐震診断改修判定書の写しは要しないものとする。

(所管行政庁が規則で定める添えることを要しない図書)

第4条 省令第28条第11項に規定する所管行政庁が規則で定める添えることを要しない図書は、構造計算書とする。(前条第2項の規定に基づき、耐震改修判定書又は耐震診断改修判定書の写しを添えた場合に限る。)

2 省令第33条第3項に規定する所管行政庁が規則で定める添えることを要しない図書は、構造計算書とする。(前条第4項の規定に基づき、耐震診断判定書、耐震改修判定書又は耐震診断改修判定書の写しを添えた場合に限る。)

3 省令第37条第2項の規定により、耐震診断判定書又は耐震診断改修判定書の写しを添えた場合は、構造計算書を添えることを要しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、耐震診断又は補強設計を実施した場合は、第3条第1項第2項第4項第6項に規定する耐震診断判定書、耐震改修判定書又は耐震診断改修判定書の写しの添付は省略することができるものとする。

三原市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年11月24日 規則第51号

(平成25年11月25日施行)