○広島県と三原市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約に基づく港湾使用料の徴収に関する規則
平成25年9月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島県と三原市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約(平成17年3月22日制定)に基づく委託施設の利用に関する事務のうち、港湾使用料の賦課徴収並びに滞納処分及び財産等の差押えに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、港湾使用料とは、広島県港湾施設管理条例(昭和28年広島県条例第36号)第5条各号に規定する使用料等をいう。
(権限の委任)
第3条 市長は、前条に規定する港湾使用料の賦課徴収及び滞納処分等に関する事務を行う権限を、職員に委任するものとする。
(1) 港湾使用料に関する調査のため質問若しくは検査をし、又は賦課徴収及び滞納処分を行う場合 港湾使用料徴収職員証(様式第1号)
(2) 港湾使用料に関する財産差押えを行う場合 港湾使用料滞納者財産差押証(様式第2号)
2 職員は、その職務を行う場合には、港湾使用料徴収職員証又は港湾使用料滞納者財産差押証(以下「徴収職員証等」という。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証等を市長に返還しなければならない。
4 職員は、徴収職員証等を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。