○三原市社会福祉法人指導監査員設置規則

平成25年3月29日

規則第17号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査体制の専門化及び強化を図り、もって法人の健全な運営を確保するため、社会福祉法人指導監査員(以下「監査員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 監査員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 法人の財務会計業務及び労務管理業務に対する指導監査に関する職務

(2) 前号の事務に係る情報の収集並びに関係資料の作成及び整理に関する職務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職務

(任用)

第3条 監査員は、公認会計士及び社会保険労務士の資格を有する者のうちから任用するものとする。

2 監査員の任用期間は1年以内とし、再任を妨げない。

(服務)

第4条 監査員の勤務日は、所属長があらかじめ指定するものとする。

2 監査員は、職務に専念しなければならない。

3 監査員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 監査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

5 監査員は、指導監査にあたっては、市が発行する身分証明書を携帯し、求めに応じてこれを提示しなければならない。

(離職)

第5条 監査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は離職する。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 死亡した場合

(3) 公認会計士及び社会保険労務士の資格を有しなくなった場合

(報酬等)

第6条 監査員の報酬及び費用弁償の額は、三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の定めるところによる。

(補償)

第7条 監査員の公務上の災害又は通勤による補償は、広島県市町総合事務組合の定める条例の規定に基づき、補償を行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

三原市社会福祉法人指導監査員設置規則

平成25年3月29日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号