○三原市危険物規制規則

平成25年3月25日

規則第6号

三原市危険物取締規則(平成17年三原市規則第209号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認をしたときは申請書の1部を申請者に交付し、承認をしないときは危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(様式第1号)により申請者に通知する。消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認をしたときは申請書の1部を申請者に交付し、承認をしないときは危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(様式第1号)により申請者に通知する。

2 消防長は、前項の仮貯蔵又は仮取扱いの承認をした場所において、当該申請内容と異なる仮貯蔵又は仮取扱いが行われ、火災予防上危険と認めるときは、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を取り消すことができる。

3 消防長は、前項の規定により仮貯蔵又は仮取扱いの承認の取消しをしたときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認取消通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは許可書(様式第3号)を申請者に交付し、許可をしないときは不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(完成検査の結果の通知)

第4条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(仮使用の承認等)

第5条 省令第5条の2の書類は、作業明細書(様式第6号)により提出しなければならない。

2 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認をしたときは申請書の1部を申請者に交付し、承認をしないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

3 市長は、前項の仮使用の承認をした製造所等において、当該承認内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険と認めるときは、仮使用の承認を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により仮使用の承認の取消しをしたときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(完成検査前検査の結果の通知)

第6条 市長は、政令第8条の2第7項の規定による通知(同項の規定によりタンク検査済証を交付する場合を除く。)は、完成検査前検査結果適合通知書(様式第9号)を申請者に交付することにより行う。

2 市長は、法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第10号)により申請者に通知する。

(予防規程の認可等)

第7条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可をしたときは申請書の1部を申請者に交付し、認可をしないときは不認可通知書(様式第11号)により申請者に通知する。

(特例の適用)

第8条 政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例(製造所等について政令第3章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準を適用しないことをいう。)の適用を受けようとする者は、危険物製造所等設置・変更許可申請時に、当該申請に特例の適用を受けようとする事項等を記載した書類を添付しなければならない。

(譲渡又は引渡しの届出)

第9条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をする者は、届出に際し、譲渡又は引渡しを受けた旨を証明する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(製造所等の用途廃止の届出)

第10条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をする者は、届出に際し、原則として次の書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 用途廃止する製造所等の設置の許可書

(2) 前号の許可書に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証

(3) 第1号の許可書に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証

(危険物保安監督者の選任の届出)

第11条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をする者は、届出に際し、危険物取扱者免状の写しを添付して市長に届け出なければならない。

(保安検査の時期変更)

第12条 市長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定により、保安に関する検査の時期を変更する申請が行われた場合において、当該申請の変更事由を相当と認めて承認をしたときは申請書の1部を申請者に交付し、承認をしないときは保安検査時期変更不承認通知書(様式第12号)により申請者に通知する。

(保安検査の時期延長)

第13条 市長は、省令第62条の2の3第2項の規定により保安のための措置を講じている旨の申請が行われた場合において、当該申請の措置を相当と認めて承認をしたときは申請書の1部を申請者に交付し、承認をしないときは保安検査時期延長不承認通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(保安検査不適合の通知)

第14条 市長は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不適合通知書(様式第14号)により申請者に通知する。

(内部点検期間延長の届出)

第15条 省令第62条の5第1項ただし書の規定により屋外貯蔵タンクの内部点検の期間を延長しようとする者は、内部点検期間延長届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長の申請)

第16条 市長は、省令第62条の5第3項の規定により休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長の申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認をしたときは、申請書の1部を申請者に交付し、承認をしないときは休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長不承認通知書(様式第16号)により申請者に通知する。

(製造所等の休止届出等)

第17条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは危険物製造所等休止・再開届出書(様式第17号)を消防長に提出しなければならない。

(製造所等の軽微な変更工事届出)

第18条 製造所等の所有者等は、製造所等の構造設備に軽微な変更(確認を要する変更工事)をしようとするときは、危険物製造所等軽微変更届出書(様式第18号)を消防長に提出しなければならない。

(製造所等の名義・名称変更届出)

第19条 製造所等の所有者等は、製造所等を設置した者の氏名若しくは名称が法第11条第6項の規定による譲渡若しくは引渡し以外の理由により変更されたとき又は製造所等の所在する場所の地名若しくは地番に変更があったときは、危険物製造所等名義・名称変更届出書(様式第19号)を消防長に提出しなければならない。

(事故発生の通報場所)

第20条 法第16条の3第2項の規定により危険物の流出その他の事故を発見した者が通報する場所は、消防本部並びに消防署及び消防署出張所とする。

(製造所等の災害発生届)

第21条 製造所等の関係者は、製造所等において火災、爆発、事故等の災害が発生したときは、危険物製造所等災害発生届出書(様式第20号)を消防長に提出しなければならない。

(収去証の交付)

第22条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(様式第21号)を危険物又は危険物であることの疑いがある物の所有者等に交付するものとする。

(地下貯蔵タンク等の在庫管理等計画の届出)

第23条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長)

第24条 市長は、省令第62条の5の2第2項ただし書の規定により休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認をしたときは申請書の1部を申請者に交付し、承認をしないときは休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第23号)により申請者に通知する。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長)

第25条 市長は、省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間の延長申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認をしたときは申請書の1部を申請者に交付し、承認をしないときは休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第24号)により申請者に通知する。

(命令の公示等)

第26条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の標識は、様式第25号とする。

2 前項の標識の設置期間は、命令を発した日から当該命令事項の履行等により当該命令が効力を失うまでとする。

3 省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、次に掲げる掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法とする。

(1) 市役所及び支所(第1項の標識を設置する製造所等の所在地(以下「命令製造所等の所在地」という。)をその所管区域に含む支所に限る。)の掲示場

(2) 消防本部並びに命令製造所等の所在地をその管轄区域に含む消防署及び消防署出張所の掲示場

(届出書等の提出部数)

第27条 法、政令、省令又はこの規則(以下「法令等」という。)に基づく届出書、申請書又は資料の提出は、法令等に特別の定めがあるもののほか、2部とする。ただし、三原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年三原市条例第289号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出又は申請がされた場合は、この限りではない。

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原市危険物取締規則(平成17年三原市規則第209号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年7月31日規則第43号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(令和元年9月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第47号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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三原市危険物規制規則

平成25年3月25日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第3節 火災予防
沿革情報
平成25年3月25日 規則第6号
平成26年7月31日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第7号
令和元年9月9日 規則第8号
令和3年2月22日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第47号