○三原市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月28日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請並びに三原市建築手数料徴収条例(平成17年三原市条例第241号。以下「手数料条例」という。)第6条の規定による免除並びに手数料条例別表第6項の規定により適合審査を行う者について必要な事項を定めるものとする。

(所管行政庁が必要と認める図書)

第2条 省令第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 申請に係る法第53条第1項の低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号の基準に適合していることについて第4条に定める者の審査(以下「適合審査」という。)を受けた場合にあっては、当該者が交付する適合証

(2) 法第54条第2項(同法第55条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による低炭素建築物新築等計画の建築基準関係規定の適合の審査を申し出る場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要するものであるときは、同条第7項の適合判定通知書又はその写し

(手数料の免除)

第3条 市長は、手数料条例第6条の規定により、省令第44条第1号に規定する予定時期の変更で、その期間が6月を超えるものの法第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請を法第55条第1項の規定により行う場合であって、他に変更のないものにおける手数料条例別表第6項の手数料を免除する。

(適合審査を行う者)

第4条 手数料条例別表第6項アに規定する規則で定める者は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第84条第1項に規定する登録調査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関とする。

この規則は、平成24年12月28日から施行する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(令和5年8月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月28日 規則第59号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第10編 設/第8章
沿革情報
平成24年12月28日 規則第59号
平成27年4月1日 規則第22号
令和5年8月24日 規則第32号