○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年4月1日

規則第25号

障害者自立支援法施行細則(平成18年三原市規則第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 審査会(第2条―第8条)

第3章 介護給付費等(第9条―第36条)

第4章 指定障害福祉サービス事業者等(第37条―第41条)

第5章 業務管理体制の整備(第42条―第44条)

第6章 自立支援医療費(第45条―第51条)

第7章 補装具費(第52条)

第8章 高額障害福祉サービス等給付費(第53条)

第9章 地域生活支援事業(第54条)

第10章 事業の開始届出等(第55条)

第11章 雑則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び三原市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年三原市条例第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 審査会

(合議体の数)

第2条 三原市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。

(合議体を構成する委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の長の職務代理者)

第4条 合議体の長に事故があるときは、合議体を構成する委員のうちから合議体の長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(合議体の会議)

第5条 合議体の会議は、合議体の長が招集し、その議長となる。

(雑則)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、障害者福祉課において処理する。

(医師意見書)

第8条 省令第7条第2項第3号に規定する医師の診断書は、医師意見書とする。

第3章 介護給付費等

(介護給付費等の支給の申請等)

第9条 省令第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 市長は、法第19条第1項に規定する支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第19条第1項に規定する支給決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証とする。

5 市長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療を支給するときは、療養介護医療受給者証を交付するものとする。

(障害支援区分の認定)

第10条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第11条 省令第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 省令第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

3 市長は、法第24条第2項の支給決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更の認定)

第12条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

(サービス等利用計画案の提出)

第13条 市長は、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第14条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。

2 省令第20条第1項の規定による通知を受けた者は、当該取消しに係る受給者証を受給者証返還届出書に添えて、市長に返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第15条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(受給者証の再交付の申請等)

第16条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書とする。

2 省令第23条第3項の規定による受給者証の返還は、受給者証返還届出書により行うものとする。

(代理受領によらない介護給付費等の支給の申請等)

第17条 介護給付費等の支給を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・計画相談支援給付費償還金交付申請書に領収書及びサービス提供証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第29条第4項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等に介護給付費等を支払う場合については、適用しない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・計画相談支援給付費償還金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第18条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。

2 前項の申請書には、領収書及びサービス提供証明書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービス事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合(当該支給決定障害者等が当該基準該当障害福祉サービス事業者に障害福祉サービス受給者証を提示した場合に限る。)において、当該基準該当障害福祉サービス事業者が特例介護給付費等の受領について当該支給決定障害者等の委任を受けたときは、市長は、当該支給決定障害者等が当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払うことができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

5 基準該当障害福祉サービス事業者の登録について必要な事項は、別に定める。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第19条 第9条の規定は、特定障害者特別給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第34条の3第1項」と、同条第2項及び第3項中「法第19条第1項に規定する」とあるのは「特定障害者特別給付費の」と読み替えるものとする。

(特定障害者特別給付費の支給に係る事項の変更の届出等)

第20条 第11条の規定は、特定障害者特別給付費の支給に係る事項の変更の届出等について準用する。この場合において、同条第1項中「第17条に規定する申請書」とあるのは「第34条の3第4項の規定による届出」と、「とする」とあるのは「により行うものとする」と、同条第2項中「第18条第1項」とあるのは「第34条の5第1項」と、同条第3項中「法第24条第2項の支給決定の変更の決定」とあるのは「特定障害者特別給付費の額の変更」と読み替えるものとする。

(代理受領によらない特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第21条 第17条の規定は、代理受領によらない特定障害者特別給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「介護給付費等」とあるのは「特定障害者特別給付費」と、同条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「法第34条第2項において読み替えて準用する法第29条第5項」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者」と、「介護給付費等」とあるのは「特定障害者特別給付費」と読み替えるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第22条 第18条第1項から第3項までの規定は、特例特定障害者特別給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第31条第1項」とあるのは「第34条の4第1項」と読み替えるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給決定の取消し)

第23条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(地域相談支援給付費の支給の申請等)

第24条 第9条の規定は、地域相談支援給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第34条の31第1項」と、同条第2項及び第3項中「法第19条第1項に規定する支給決定」とあるのは「法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定」と読み替えるものとする。

(地域相談支援給付決定の変更の申請等)

第25条 第11条の規定は、地域相談支援給付決定の変更の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第17条」とあるのは「第34条の44」と、同条第2項中「第18条第1項」とあるのは「第34条の45第1項」と、同条第3項中「法第24条第2項の支給決定の変更の決定」とあるのは「法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更の決定」と読み替えるものとする。

(地域相談支援給付決定等に係るサービス等利用計画案の提出)

第26条 第13条の規定は、地域相談支援給付決定等に係るサービス等利用計画案の提出について準用する。この場合において、同条中「第22条第4項」とあるのは「第51条の7第4項」と、「第24条第3項」とあるのは「第51条の9第3項」と読み替えるものとする。

(地域相談支援給付決定の取消し等)

第27条 第14条の規定は、地域相談支援給付決定の取消し等について準用する。この場合において、同条第1項中「第20条第1項」とあるのは「第34条の49第1項」と、同条第2項中「第20条第1項」とあるのは「第34条の49第1項」と、「当該取消に係る受給者証」とあるのは「当該取消に係る地域相談支援受給者証」と読み替えるものとする。

(地域相談支援給付費に係る申請内容の変更の届出)

第28条 第15条の規定は、地域相談支援給付費に係る申請内容の変更の届出について準用する。この場合において、同条中「第22条第1項」とあるのは「第34条の48第1項」と読み替えるものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請等)

第29条 第16条の規定は、地域相談支援受給者証の再交付の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第23条第1項」とあるのは「第34条の50第1項」と、同条第2項中「第23条第3項」とあるのは「第34条の50第3項」と、「受給者証の返還」とあるのは「地域相談支援受給者証の返還」と読み替えるものとする。

(代理受領によらない地域相談支援給付費の支給の申請等)

第30条 第17条の規定は、代理受領によらない地域相談支援給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「介護給付費等」とあるのは「地域相談支援給付費」と、同条第2項中「第29条第4項」とあるのは「第51条の14第4項」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定一般相談支援事業者」と、「介護給付費等」とあるのは「地域相談支援給付費」と読み替えるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第31条 第18条第1項から第3項までの規定は、特例地域相談支援給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第31条第1項」とあるのは「第34条の53第1項」と読み替えるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第32条 法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費支給申請書に計画相談支援依頼(変更)届出書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第33条 市長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書により当該変更の対象者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の変更の届出)

第34条 計画相談支援給付費の支給を受けている者が、指定計画相談支援の提供を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第35条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消決定通知書により行うものとする。

(代理受領によらない計画相談支援給付費の支給の申請等)

第36条 第17条の規定は、代理受領によらない計画相談支援給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「介護給付費等」とあるのは「計画相談支援給付費」と、同条第2項中「第29条第5項」とあるのは「第51条の17第3項」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定特定相談支援事業者」と、「介護給付費等」とあるのは「計画相談支援給付費」と読み替えるものとする。

第4章 指定障害福祉サービス事業者等

(指定の申請等)

第37条 省令第34条の7第1項、第34条の11第1項、第34条の12第1項、第34条の13第1項、第34条の19第1項、第34条の57第1項及び第34条の59第1項に規定する申請書は、指定障害福祉サービス事業所・指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業所指定(更新)申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定をしたときは、指定障害福祉サービス事業所・指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業所指定(更新)通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者等は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第38条 前条の規定は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第34条の7第1項、第34条の11第1項、第34条の12第1項、第34条の13第1項、第34条の19第1項、第34条の57第1項及び第34条の59第1項」とあるのは「第34条の7第3項、第34条の11第2項、第34条の12第2項、第34条の13第2項、第34条の19第2項、第34条の57第2項及び第34条の59第3項」と、同条第2項及び第3項中「指定」とあるのは「指定の更新」と読み替えるものとする。

(変更の届出等)

第39条 省令第34条の23第1項、第34条の58第1項及び第34条の60第1項の規定による届出は、変更届出書により行うものとする。

2 省令第34条の23第3項及び第4項、第34条の58第2項及び第3項並びに第34条の60第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第40条 法第47条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(公示)

第41条 法第51条及び第51条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 障害福祉サービス事業を行う障害福祉サービス事業所若しくは一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(4) 指定障害福祉サービスの種類

(5) 事業所番号

第5章 業務管理体制の整備

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第42条 省令第34条の28第1項及び第34条の62第1項に規定する届出書は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書とする。

(届出事項の変更に係る届出)

第43条 省令第34条の28第2項及び第34条の62第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書により行うものとする。

(区分の変更に係る届出)

第44条 省令第34条の28第3項及び第34条の62第3項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。

第6章 自立支援医療費

(自立支援医療費の支給認定等)

第45条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書とする。

(支給認定の通知等)

第46条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第47条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書とする。

(変更認定の通知等)

第48条 福祉事務所長は、前条の申請書による申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請書による申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第49条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第50条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書とする。

(支給認定の取消し)

第51条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書により申請者に通知するものとする。

第7章 補装具費

(補装具費の支給の申請書等)

第52条 省令第65条の7に規定する支給申請書は、補装具費(購入・借受・修理)申請書とする。

2 省令第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書とする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し支給決定を行ったときは補装具費支給決定通知書に補装具給付券(購入・借受・修理)を添えて、支給決定を行わないことと決定したときは補装具費支給却下決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者、貸与事業者又は修理事業者に提出し、補装具を購入し、若しくは借り受け、又はその修理を受けるものとする。

第8章 高額障害福祉サービス等給付費

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第53条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

第9章 地域生活支援事業

(地域生活支援事業)

第54条 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施については、別に定めるものとする。

第10章 事業の開始届出等

(事業の開始の届出等)

第55条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始(変更)届出書により行うものとする。

2 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書により行うものとする。

第11章 雑則

(様式)

第56条 この規則の施行に関し必要な申請書等の文書の様式は、別に定めるものとする。

(その他)

第57条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた申請等に対する手続きは、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成25年3月26日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年4月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第25号
平成25年3月26日 規則第9号
平成26年3月20日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第15号