○三原市立学校長に対する事務委任規程

平成23年9月21日

教育長訓令第2号

三原市立学校長に対する事務委任規程(平成17年三原市教育委員会教育長訓令第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を三原市立学校の校長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 次に掲げる事務を、校長に委任する。

(1) 校長及び職員の勤務時間の割振りに関すること。

(2) 職員の校務分掌及び勤務配置に関すること。

(3) 校長及び職員の出張に関すること。

(4) 校長及び職員の休暇に関すること。

(5) 配当予算内における1件300,000円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第23条第2項の規定により、初任者研修を受ける者の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じること。

(7) 法第23条の規定による初任者研修の実施に関し、所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、教科指導教員を命じること。

(8) 市町村立職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(第二中学校長は、東部共同調理場に勤務する職員を、本郷中学校長は、西部共同調理場に勤務する職員を、久井中学校長は、北部共同調理場に勤務する職員を含める)に係る次に掲げる事務に関すること。

 市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)第10条に規定するへき地手当てに準ずる手当てに係る事実の確認

 職員の給与の支給に関する規則(昭和26年人事委員会規則第4号)第16条第2項の規定による扶養手当の月額の認定及び扶養手当認定簿の記載

 職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年人事委員会規則第1号。以下「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(ア) 住居手当規則第6条第1項の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

(イ) 住居手当規則第6条第2項の規定による住居手当認定簿の記載

(ウ) 住居手当規則第9条の規定による事後の確認

 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年人事委員会規則第16号。以下「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(ア) 通勤手当規則第4条第1項の規定による通勤届けに係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定

(イ) 通勤手当規則第4条第2項の規定による通勤手当認定簿の記載

(ウ) 通勤手当規則第12条の規定による事後の確認

 単身赴任手当てに関する規則(平成2年人事委員会規則第6号。以下「単身赴任手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(ア) 単身赴任手当規則第8条第1項の規定による単身赴任届に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

(イ) 単身赴任手当規則第8条第2項の規定による単身赴任手当認定簿の記載

(ウ) 単身赴任手当規則第10条の規定による事後の確認

(委任した事項についての特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち重要かつ異例と認められる事項若しくは疑義のある事項については、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年8月22日教育長訓令第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の三原市立学校長に対する事務委任規程の規定は平成24年7月1日から適用する。

(平成26年4月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

三原市立学校長に対する事務委任規程

平成23年9月21日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年9月21日 教育委員会教育長訓令第2号
平成24年8月22日 教育委員会教育長訓令第2号
平成26年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成29年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号