○三原市生活保護法施行細則

平成23年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関しては、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号及び様式第3号の2)

(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)

(5) 保護決定調書(介護扶助)(様式第5号)

(6) ケース記録票(様式第6号)

(他の実施機関への通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、前条各号に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第7号)により新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の被保護者転出通知書には、前条各号に定める書類のうち、保護の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。

(保護の開始及び変更の申請)

第4条 法第24条第1項及び第9項に規定する保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)によるものとする。ただし、保護の変更申請のうち、医療扶助の申請をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 医療、治療材料、施術又は移送の給付を申請する場合 保護変更申請書(傷病届)(様式第9号)

(2) 老人訪問看護の給付を申請する場合 次に定める書類

 保護変更申請書(傷病届)(様式第9号)

 (老人)訪問看護要否意見書(様式第10号)

2 法第18条第2項及び省令第1条第5項の規定による葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第11号)によるものとする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、次に掲げるもののうち福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 収入申告書(様式第12号)

(2) 資産申告書(様式第13号)

(3) 同意書(様式第14号)

(4) 給与証明書(様式第15号)

(5) 家賃・地代証明書(様式第16号)

(6) 家屋補修計画書(様式第17号)

(7) 生業計画書(様式第18号)

(8) 医療要否意見書(様式第19号)

(9) 精神疾患入院要否意見書(様式第20号)

(決定通知)

第5条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第24条第3項及び第9項の規定による決定通知 生活保護決定通知書(様式第22号)

(2) 法第25条第2項の規定による却下通知 生活保護却下通知書(様式第22号の2)

(3) 法第26条の規定による変更通知 生活保護変更通知書(様式第22号の3)

(4) 法第26条の規定による廃止通知 生活保護廃止通知書(様式第22号の4)

2 医療扶助による医療の現物給付の決定の通知は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。

(1) 医療券

(2) 調剤券

(3) 治療材料券

(4) あんまマッサージ券

(5) 柔道整復券

(6) はり・きゅう券

3 介護扶助による介護の現物給付の決定の通知は、第1項の規定にかかわらず、介護券を交付することにより、これに代えることができる。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、次に掲げる書類を交付するものとする。

(1) 検診命令書(様式第23号)

(2) 検診書(様式第24号)

(3) 検診料請求書(様式第24号の2)

(調査の嘱託及び報告の請求)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査依頼書(様式第25号)により行うものとする。

(扶養の照会)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するための、要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、扶養照会書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護開始について通知するときは、扶養義務者通知書(様式第26号の2)により行うものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務者報告書(様式第26号の3)により行うものとする。

(入所依頼)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書を発行するものとする。

(保護金品の支給方法)

第10条 福祉事務所長は、被保護者に対する保護金品の支給を、現金又は口座振込みにより支給する。ただし、口座振込みによって行うときは、当該被保護者から口座振込依頼書の提出を求めなければならない。

2 被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(保護施設の設置の届出等)

第11条 法第40条第2項の規定による届出は、保護施設設置届出書(様式第27号)により行うものとする。

2 法第41条第2項に規定する申請書は、保護施設認可申請書(様式第28号)によるものとする。

(保護施設の変更の認可申請)

第12条 法第41条第5項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書(様式第29号)により行うものとする。

(保護施設の事業開始)

第13条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、保護施設台帳(様式第30号)を添付して、その旨を、速やかに市長に届け出なければならない。

(改善命令等に基づく措置の報告)

第14条 法第45条第1項又は第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善命令、その事業の停止若しくは廃止命令、又は保護施設の設置の認可の取消しを受けた者は、当該処分に基づいて講じたその措置について、措置報告書(様式第31号)により、その処分を受けた日から30日以内に市長に提出するものとする。

(被保護者の状況変動の届出)

第15条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動届出書(様式第32号)により行うものとする。

(保護施設の廃止、縮小又は休止の報告等)

第16条 省令第7条の規定による報告は、保護施設廃止・休止・事業縮小報告書(様式第33号)により行うものとする。

2 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設廃止・休止認可申請書(様式第34号)により行うものとする。

(就労自立給付金)

第17条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給を受けようとするときの申請は、就労自立給付金申請書(様式第35号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関する決定調書は、保護決定調書(様式第36号)によるものとする。

3 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(進学準備給付金)

第18条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給を受けようとするときの申請は、進学準備給付金申請書(様式第38号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関する決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第39号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給を決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第40号)により通知するものとする。

(徴収金の納入に充てる旨の申出)

第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第41号)によるものとする。

2 法第78の2第1項又は第2項の規定により、保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第42号)によるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。ただし、様式第27号、様式第28号、様式第29号、様式第31号、様式第33号及び様式第34号の改正規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第49号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市生活保護法施行細則

平成23年3月31日 規則第17号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月31日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年12月17日 規則第31号