○三原市フィッシャリーナ設置及び管理条例施行規則

平成22年7月30日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市フィッシャリーナ設置及び管理条例(平成22年三原市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定期利用者 第4条第1項及び第2項の規定による申請により許可を受けた者をいう。

(2) 一時利用者 第4条第3項の規定による申請により許可を受けた者をいう。

(3) 許可船舶 条例第6条第1項の規定により、市長から三原市フィッシャリーナ(以下「フィッシャリーナ」という。)の定期係留施設に係る利用許可を受けた船舶をいう。

(4) 共同所有者 条例第2条に規定するプレジャーボート(以下「資格船舶」という。)を共有する場合において、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第3条に規定する小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に所有者として登録されている者をいう。

(利用資格)

第3条 フィッシャリーナの定期係留施設に係る利用許可を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 資格船舶の所有者であること又は資格船舶を購入する予定の者で利用許可から3箇月以内に資格船舶を購入して係留できるものであること。

(2) 資格船舶が共有に係るものである場合にあっては、共同所有者の人数が5人以内で、かつ、共同所有者全員がフィッシャリーナの定期係留施設に係る利用許可を受けようとすること。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、フィッシャリーナの定期係留施設に係る利用許可を受けようとする者(共同所有者の資格船舶に係る申請の場合にあっては、その代表者(以下「共有代表者」という。))は、フィッシャリーナ定期係留施設利用許可(変更)申請書(様式第1号。以下「定期許可申請書」という。)に誓約書(様式第2号)及び必要に応じて共同使用者届出書(様式第3号)、共同所有者及び共有代表者(変更)届出書兼委任状(様式第4号)、その他審査のための書類を添えて市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 定期利用者は、利用許可された期間の次の利用期間も利用を希望するときは、利用許可された期間満了の年の1月31日までに、定期許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 条例第6条第1項の規定により、フィッシャリーナの一時係留施設に係る利用許可を受けようとする者は、フィッシャリーナ一時係留施設利用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 市長は、フィッシャリーナの利用を許可したときは、フィッシャリーナ利用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 定期利用者は、条例別表第1に定める額の使用料を次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に定める日までに納付しなければならない。

(1) 利用期間の初日から利用を開始する場合の使用料 4月30日

(2) 利用期間の中途から利用を開始する場合の使用料 利用を開始する月の末日

2 前項第1号の規定にかかわらず、定期利用者は、利用期間の使用料を第1期・第2期に分けて納付することができる。この場合の納付期限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1期(4月から9月までの利用に係る使用料) 4月30日

(2) 第2期(10月から翌年の3月までの利用に係る使用料) 9月30日

3 第4条第3項の申請により許可を受けた者は、条例別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(利用の終了)

第7条 定期利用者は、利用許可の期間満了前にその利用を終了しようとするときは、利用を終了しようとする日の30日前までにフィッシャリーナ利用終了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により臨時に利用するとき。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、フィッシャリーナ使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、フィッシャリーナ使用料減免決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 利用者の責めに帰すことのできない理由により、フィッシャリーナを利用することができなくなった場合は、既納使用料のうち利用することができなくなった期間に係る使用料を還付することができる。

(損傷等の届出)

第10条 利用者は、フィッシャリーナを損傷し、又は滅失したときは、フィッシャリーナ施設損傷(滅失)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。

(地位の承継)

第11条 定期利用者の死亡、合併、分割又はこれらに類する理由により、当該許可を受けた者が有していた許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、地位承継届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、戸籍謄本、法人登記簿謄本その他の承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

(共有代表者)

第12条 共有代表者は、資格船舶の原簿において、所有者として登録されている者でなければならない。

2 共有代表者を変更する場合には、新たに共有代表者となる者は、共同所有者及び共有代表者(変更)届出書兼委任状を市長に届け出なければならない。

(共同所有者等の義務)

第13条 共同所有者は、他の全ての共同所有者及び市長に対し、市長からの共同所有者に対する通知の受領、市長に対する各種の申請その他共同所有者が条例及び規則により負う義務を履行する義務を相互に連帯して負うものとする。

2 共有代表者は、他の全ての共同所有者及び市長に対し、他の全ての共同所有者を代理して、前項に規定する義務のほか、次に掲げる事項につき他の全ての共同所有者に優先して義務を負うものとする。

(1) 市長からの全ての共同所有者に対する通知を単独で受領すること。

(2) 市長に対する各種の申請を単独で行うこと。

(共有持分譲渡の禁止)

第14条 共同所有者は、許可船舶の共有持分の全部又は一部を、他の共同所有者以外の第三者に譲渡してはならない。ただし、地位の承継による場合を除く。

(共有持分の変更の届出)

第15条 共有代表者は、共同所有者が許可船舶の共有持分の全部又は一部を他の共同所有者に譲渡したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 事前の利用の手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条、第4条第1項及び第12条から第15条までの規定は、施行日以後にこの規則による改正後の第4条第1項の規定による申請に係る施設利用について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日時点において定期係留施設を利用している者のこの規則による改正後の第4条第1項の規定による申請(船舶変更及び区画移動に係るものに限る。)に係る施設利用については、施行日から1年間は、この規則による改正後の第3条、第4条第1項及び第12条から第15条までの規定は適用しない。

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三原市フィッシャリーナ設置及び管理条例施行規則

平成22年7月30日 規則第74号

(令和3年4月1日施行)