○三原市子ども手当事務取扱規程

平成22年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等において処理すべき事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものである。

(受給者台帳)

第2条 受給者に関する事項を、様式第1号の1から様式第1号の3までに記入し、子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)として管理するものとする。

2 受給者台帳は、磁気ディスクをもって調整することができる。

(返戻・保留カード)

第3条 子ども手当関係書類返戻・保留カード(様式第2号。以下「返戻・保留カード」という。)を作成するものとする。

(調査員証交付簿)

第4条 子ども手当受給資格調査員証交付簿(様式第3号)を作成し、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年3月31日厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第15条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。

(認定請求書の処理)

第5条 省令第1条第1項の子ども手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻通知書(様式第4号)を作成し、当該認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、子ども手当関係書類保留通知書(様式第4号)を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記入すること。

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を住民基本台帳、受給者台帳等(以下「公簿等」という。)及び添付書類により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 子ども手当認定通知書(様式第5号)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳(磁気テープに記録されているものをいう。以下同じ。)の所定欄に支給開始年月を入力すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 子ども手当認定請求却下通知書(様式第5号)を作成し、請求者に送付すること。

(額改定認定請求書の処理)

第6条 省令第2条の子ども手当額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 子ども手当額改定通知書(様式第6号。以下「額改定通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 子ども手当改定請求却下通知書(様式第6号)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(額改定届の処理)

第7条 省令第3条の子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第8条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 子ども手当額改定通知書(様式第6号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第9条 省令第4条の子ども手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第5条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第5条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて支給すべきものと認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記入するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、保管すること。

(2) 子ども手当支給事由消滅通知書(様式第7号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。

5 6月30日までに現況届が提出されない場合は、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものする。

(氏名変更届及び住所変更届の処理)

第10条 省令第5条及び省令第6条の氏名変更届及び住所変更届の提出を受けたときは、受給者又は子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認するものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第11条 省令第7条の子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、保管すること。

(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること。

(職権に基づく消滅の処理)

第12条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第10条又は第11条の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第14条 手当の支払を窓口で行う場合は、子ども手当支払決定通知書(様式第8号の1)及び三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)第35条の規定による支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

2 手当の支払を口座振替で行う場合は、子ども手当支払通知書(様式第8号の2又は様式第8号の3)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。ただし、受給者に事前に周知したときは、通知書の送付を省略できるものとする。

(未支払請求書の処理)

第15条 省令第9条の未支払子ども手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 未支払子ども手当支給決定通知書(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳に支払金額、支払年月日、請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 未支払子ども手当請求却下通知書(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。

 受給者台帳に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの処理)

第16条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(様式第10号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳にその旨を記入するものとする。

(処分の取消)

第17条 子ども手当の支給についての認定、子ども手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第18条 法第23条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。

2 省令第14条の申出書(以下「申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除し子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第11号)を作成し、請求者等に送付すること。

(3) 申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。

(4) 請求者等より、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回するため、様式第12号による申出書(以下「変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。

(5) 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われないとき、又は手当額の減額により申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないこととすること。

(支払日)

第19条 法第7条第4項に定める支払期月における子ども手当の対象月及び支払日は、次のとおりとする。

支払期月

子ども手当の対象月

支払日

平成22年6月

平成22年4月、同年5月

平成22年6月15日

平成22年10月

平成22年6月から同年9月まで

平成22年10月15日

平成23年2月

平成22年10月から平成23年1月まで

平成23年2月15日

平成23年6月

平成23年2月から同年5月まで

平成23年6月15日

平成23年10月

平成23年6月から同年9月まで

平成23年10月17日

2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとし、市長は別に支払日を定めることができる。

(受給者台帳等の保存期間)

第20条 受給者台帳、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第21条 法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。

(1) 子ども手当の受給資格があることを公簿等により確認すること。

(2) 前号の規定により、受給資格があるものと確認したときは、第5条第3項の規定の例により処理すること。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市公文例規程及び第2条の規定による改正前の三原市子ども手当事務取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三原市子ども手当事務取扱規程

平成22年3月31日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第3号