○三原市退職手当審査会条例

平成22年6月25日

条例第27号

(設置)

第1条 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年条例第1号)第18条第1項の規定に基づき、市長の諮問に応じ、職員退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、三原市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人で組織する。

2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員等の委嘱)

第3条 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

2 委員及び臨時委員は、調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、職員課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

三原市退職手当審査会条例

平成22年6月25日 条例第27号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当及び退隠料
沿革情報
平成22年6月25日 条例第27号