○三原市職員に対する子ども手当の支給に関する事務の取扱規則

平成22年4月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 職員に対する子ども手当の支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払方法)

第2条 子ども手当は、当該支払期月において、給料の支払方法に準じて支払う。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第50号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

三原市職員に対する子ども手当の支給に関する事務の取扱規則

平成22年4月1日 規則第65号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 規則第65号
平成23年9月30日 規則第50号