○三原市電子署名規程
平成21年12月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市における電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 三原市文書取扱規程(平成17年三原市訓令第7号)第1条の2第4号に規定する電子署名をいう。
(2) 職責証明書 電磁的記録への職に係る電子署名に使用するために総合行政ネットワーク運営主体の発行局が発行する証明書をいう。
(3) 職責証明カード 電子署名を行うために必要な符号を格納したICカードをいう。
(4) 電子文書 三原市文書取扱規程第1条の2第6号に規定する電子文書をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、職責証明書により行うものとする。ただし、三原市契約規則(平成17年三原市規則第63号)第2条に規定する電子契約記録を作成する場合は、三原市電子契約実施規程(令和4年三原市訓令第1号)により行うことができる。
(職責証明書の職名等)
第4条 職責証明カードに含まれる職責証明書の職名並びに当該カードの枚数、用途、保管箇所及び管理者は、別表のとおりとする。
(職責証明カードの管理)
第5条 職責証明カードの保管及び使用については、管理者が、その責めに任ずる。
2 職責証明カードは、電子署名の付与等の必要がある場合を除き、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。
(職責証明カード取扱責任者)
第6条 管理者は、職責証明書に関する事務を補佐させるため、職責証明カードの保管箇所ごとに職責証明カード取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定する。
2 取扱責任者は、管理者の命を受け、職責証明カードの保管その他の職責証明書に関する事務に従事する。
3 管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、あらかじめ管理者が指定した職員がその事務を代行する。
(管理者の責務)
第7条 管理者は、職責証明書の状況を明確にするため、申請管理台帳を備え、必要な事項を整理しなければならない。
2 管理者は、職責証明カードの保管、使用その他の管理に関し必要な事項を適宜調査することができる。
(電子署名の付与)
第8条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を受けようとする電子文書に係る決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)、当該電子文書及び公印使用申請書を、管理者又は取扱責任者(管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、第6条第3項の規定により管理者が指定した職員。以下この条において同じ。)に提示し、その審査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子署名の付与を受けようとする者が、電子署名の付与を受けようとする電子文書に係る決裁を文書管理システムにおける電子決裁の方法により決裁を得たときは、当該文書管理システムを使用して公印の使用の申請をした上、押印を必要とする文書を管理者又は取扱責任者に提示し、その審査を受けなければならない。
(職責証明カードの持ち出し)
第9条 職責証明カードは、所定の保管箇所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(職責証明カードの新規発行、更新及び廃止)
第10条 職責証明カードの新規発行、更新及び廃止は、管理者が行うものとする。
(廃止職責証明カードの保存及び廃棄)
第11条 管理者は、不要となった職責証明カードを、その不要となった日から5年間保存するものとする。
2 管理者は、前項に規定する保存期間を経過した職責証明カードを適切な方法により廃棄するものとする。
(事故報告)
第12条 管理者は、職責証明カードの盗難、紛失、き損又は偽造の事故があったときは、直ちにその旨を総務部長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月2日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
職責証明書の職名 | 枚数 | 用途 | 保管箇所 | 管理者 |
市長 | 1 | 市長名をもって発する文書 | 総務課 | 総務課長 |