○三原市議会委員長会議規程

平成21年3月13日

議会規程第3号

(設置)

第1条 三原市議会の委員会の運営等について協議又は調整を行うための場として委員長会議を置く。

(協議事項)

第2条 委員長会議は、概ね次の事項を協議、調整する。

(1) 委員会の運営に関すること

(2) 議会運営上の委員会に関すること

(3) その他必要と認めること

(構成)

第3条 委員長会議は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長で構成する。

(会議)

第4条 委員長会議は、議長が必要と認めたとき議長が招集し、主宰する。

(代理出席)

第5条 委員長が欠席するときは、当日の開議時刻までに議長に届け出をした上で、副委員長を出席させることができる。

(傍聴)

第6条 委員長会議は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第7条 議長は、職員をして、会議の概要、出席者の氏名等、必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員長会議で定める。

この規程は、公布の日から施行する。

三原市議会委員長会議規程

平成21年3月13日 議会規程第3号

(平成21年3月13日施行)

体系情報
第2編 会/第1章 議員・会議
沿革情報
平成21年3月13日 議会規程第3号