○三原市議会議員全員協議会規程

平成21年3月13日

議会規程第1号

(設置)

第1条 三原市議会に議会内及び市政上の重要事項等に関し協議又は調整を行うための場として議員全員協議会(以下「全員協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 全員協議会は、概ね次の事項を協議、調整する。

(1) 議会内及び市政上の重要事項に関すること

(2) 議会の同意を要する人事案件

(3) その他必要と認めること

(構成)

第3条 全員協議会は、三原市議会議員の全員で構成する。

(会議)

第4条 全員協議会は、議長が必要と認めたとき議長が招集し、主宰する。

(傍聴)

第5条 全員協議会は、公開とする。議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第6条 議長は、職員をして、会議の概要、出席者の氏名等、必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度全員協議会で定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

三原市議会議員全員協議会規程

平成21年3月13日 議会規程第1号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章 議員・会議
沿革情報
平成21年3月13日 議会規程第1号
平成28年3月1日 議会規程第2号