○三原市本郷駅複合施設設置及び管理条例

平成20年12月22日

条例第46号

(設置)

第1条 交通機関を利用する市民の安全及び利便を確保するとともに、駅前の交通の円滑化を図ることを目的として、三原市本郷駅複合施設(以下「駅複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市本郷駅複合施設

三原市本郷南六丁目1491番2の一部、1420番10の一部

(施設)

第3条 駅複合施設の施設は、次のとおりとする。

(1) 複合施設

(2) 広場

2 前項第1号の複合施設のうち、鉄道施設の使用及び管理については、別に定めるところによる。

(利用の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駅複合施設の利用、使用若しくは占用を拒否し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、附属設備、その他工作物等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(行為の禁止)

第5条 駅複合施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 施設等を損壊すること。

(2) 他の使用者又は利用者に迷惑を及ぼすこと。

(3) 行商及び興行等の行為をすること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 演説、デモ、集会その他これらに類する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駅複合施設の利用に支障となる行為をすること。

(使用の休止)

第6条 市長は、施設の補修その他管理上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の使用を休止し、若しくは制限することができる。

(占用の許可)

第7条 駅複合施設の一部を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(占用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用を許可せず、占用の許可を取消し、又は使用を中止させ、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設等の破損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 駅複合施設の管理上又は利用に支障のあるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(占用料)

第9条 駅複合施設の占用については、三原市行政財産の使用料に関する条例(平成17年三原市条例第61号)に準ずるものとする。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により駅複合施設の施設等を損傷し、又は滅失させた者は、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(市の免責)

第11条 第5条又は第8条の規定に基づく処分によって、駅複合施設を占用しようとする者に生じた損害については、市は、一切の責任を負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年2月22日から施行する。

三原市本郷駅複合施設設置及び管理条例

平成20年12月22日 条例第46号

(平成21年2月22日施行)