○火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程
平成20年2月15日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき三原市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「火取法政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「火取法規則」という。)並びに高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)に基づく事務並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液石法施行規則」という。)に基づく事務の処理に関し、火薬類取締法施行細則(平成20年三原市規則第3号。以下「火取法細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の受付)
第2条 三原市消防長(以下「消防長」という。)は、申請書が提出されたときは、火薬類等申請届出受付処理簿(以下「処理簿」という。)により受け付けるものとする。
2 許可書等を申請者に交付するときは、あらかじめそれぞれ火薬類製造所等指令件名簿又は高圧ガス製造所等指令件名簿に必要な事項を記録し、正本とともに編さんしておかなければならない。
(手数料)
第3条 申請書等に係る手数料については、三原市消防手数料徴収条例(平成17年三原市条例第263号)によるものとする。
3 火取法第17条第6項の規定による許可証の有効期間は、譲渡許可証は1月以内、譲受許可証及び譲受消費許可証は1年以内とする。
(許可証の記載事項の変更)
第5条 消防長は、火取法第17条第7項の規定に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の書換申請があったときは、変更事項を確認のうえ、書き換えた許可証を交付するものとする。
2 前項の書き換えた許可証を交付したときは、通知書に申請書1部を添えて所轄の警察署長へ通知するものとする。
(許可証の再交付)
第6条 消防長は、火取法第17条第8項の規定に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の再交付の申請があったときは、審査し、やむを得ないと認めたときは、再交付する旨及び再交付年月日を記載した許可証を申請者に交付するものとする。
2 前項の再交付をしたときは、通知書に再交付した許可証の写しを添えて所轄の警察署長へ通知するものとする。
(継続許可証の交付)
第7条 消防長は、火取法第17条第1項の許可(同法第25条第1項の許可を同時にする場合を含む。)について、継続する許可証の交付の申出があったときは、交付された許可証に用紙を継ぎ加えて、継ぎ目に消防長の印を押して申請者に交付するものとする。
(許可証の返納)
第8条 消防長は、火取法政令第2条の規定による許可証の返納があったときは、処理簿に記載するとともに、申請書に許可証を添付しておくものとする。
(消費許可申請書等の記載事項変更)
第9条 消防長は、火取法規則第81条の14の表11の項の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出を受理したときは、内容の確認を行い、当該届出書を申請書に添付しておくものとする。
(火薬庫外貯蔵庫の指示申請)
第10条 消防長は、火取法細則第2条の申請があった場合は、別に定める基準により審査し、必要に応じ、所轄の警察署長又は海域に係るものにあっては尾道海上保安部への通報その他の必要な処理を行うものとする。
(火薬類の完成検査)
第11条 消防長は、火取法規則第41条第1項の完成検査の申請があったときは、検査を行い、同条第2項の基準に適合していると認めたときは完成検査証を申請者に交付し、適合していないと認めたときはその理由を記載した通知書を申請者に通知するものとする。
(火薬類の保安検査)
第12条 消防長は、火取法規則第44条の2第3項の保安検査の申請があったときは、検査を行い、同条第4項の基準に適合していると認めたときは保安検査証を申請者に交付し、適合しないと認めたときはその理由を記載した通知書を申請者に通知するものとする。
(火薬類の危害予防規程の認可)
第13条 消防長は、火取法規則第6条第8項の危害予防規程又は同省令第67条の2保安教育計画の認可申請に対し、認可するときは所定の許可証を申請者に交付し、認可しないときはその理由を記載した通知書に申請書1部を添えて、申請者に通知するものとする。
(高圧ガスの許可手続)
第14条 消防長は、保安法に基づく申請があったときは、所定の審査書により審査し、支障がないと認めたときは申請者に許可証を交付するとともに、許可通報書に許可申請書1部を添えて所轄の警察署長及び海域に係るものにあっては尾道海上保安部へ通報するものとする。
(高圧ガスの完成検査)
第15条 消防長は、一般則第31条第1項、液石則第32条第1項又は冷凍則第21条第1項の完成検査の申請があったときは検査を行い、一般則第31条第2項、液石則第32条第2項又は冷凍則第21条第2項の基準に適合していると認めたときは、完成検査証を申請者に交付し、適合していないと認めたときは、その理由を記載した通知書を申請者に通知するものとする。
(高圧ガスの保安検査)
第16条 消防長は、一般則第79条第3項、液石則第77条第3項又は冷凍則第40条第3項の保安検査の申請があったときは、検査を行い、一般則第79条第4項、液石則第77条第4項又は冷凍則第40条第4項の基準に適合していると認めたときは、保安検査証を申請者に交付し、適合していないと認めたときは、その理由を記載した通知書を申請者に通知するものとする。
(高圧ガスの届出等)
第17条 消防長は、保安法に基づく届出書又は報告書を受理したときは、届出事項の確認を行い、必要に応じ所轄の警察署長又は海域に係るものにあっては尾道海上保安部への通報その他の必要な処理を行うものとする。
(液石法による意見書)
第18条 消防長は、液石法第36条第2項又は液石法施行規則第56条第2項に規定する意見書の交付申請は、別に定める意見書交付申請書を提出させるものとする。
2 前項の交付申請書には、液石法第36条第1項又は液石法施行規則第56条第1項に規定する申請書の写しを関係図書として添付させるものとする。
3 第1項の申請があったときは、申請内容を審査し、必要があるときは現地調査し、火災予防上の支障の有無について、別に定める意見書を作成し、申請者に交付するものとする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
申請区分 | 事項 | 火薬類取締法施行令第13条該当事項 |
譲渡譲受 | 譲渡又は譲受の当事者のいずれもが火薬類の製造業者又は販売業者以外の者である場合 | 第1項第1号 |
消費 | 1 消費が次の場所で行われる場合 (1) 交通頻繁な道路 1発破当たり、車両止めになる車両数が上下線合わせて50台以上となる道路をいう。 (2) 交通頻繁な道路の周辺の土地 上記の道路から概ね50m以内の土地をいう。 (3) 公衆の集合する場所 次の場所をいう。 ア 学校、病院、保育所及び幼稚園 イ 常時100人以上の人が集合する劇場、社寺、教会、競技場、工場、駅その他の場所 (4) 公衆の集合する場所の周辺の土地 上記の場所から概ね200m以内の土地をいう。 (5) 市街地 概ね100戸以上集合する民家の所在地をいう。 (6) 市街地の周辺の土地 市街地から概ね200m以内の土地をいう。 2 次の事項に該当する場合は、意見の聴取を省略することができる。 (1) コンクリート破砕機(無許可消費数量に限る。)、建設用びょう打ち銃用空包、と殺銃用空包、吹き火、傘火等による火薬類の消費 (2) 許可の期限切れ又は火薬類の数量不足等の理由による再申請があった場合であって、その消費方法及び消費場所の周辺の状況等が特に変わっていないもの (3) 工場内又はトンネル内において火薬類を消費する場合であって、他の保安物件に対して飛び石等のおそれがないと認められるもの (4) 「煙火消費における保安距離の基準」に定める保安距離を確保している煙火の消費 | 第1項第2号 |
その他 | 譲渡若しくは譲受又は消費が公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合 | 第1項第3号 |