○三原市開発登録簿閲覧規則
平成20年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 閲覧所の場所は、三原市役所都市部建築指導課内とする。
(閲覧の日時)
第3条 登録簿を閲覧することができる日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 登録簿を閲覧することができる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、登録簿を閲覧することができる日時を変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の申請)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第5条 閲覧者は、登録簿を閲覧所の所定の場所で閲覧するものとし、これを閲覧所の外に持ち出すことはできない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(登録簿の写しの交付申請)
第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。