○三原市建築審査会条例
平成19年12月21日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、三原市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員は、7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において会長が招集する。
(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められた場合
(2) 法の規定に基づく審査請求があった場合
(3) 市長の諮問に応ずる場合
(4) 委員の定数の半数以上の者から審査会に付議すべき事件を示して招集の請求があった場合
(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要があると認めた場合
2 招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の3日前までに会議の日時、場所及び付議すべき事件を示して、これを通知しなければならない。
(会議)
第5条 会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聞き、若しくは説明を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開とする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。
(専門調査員)
第8条 審査会に専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門調査員は、会長の命を受けて、専門の事項を調査する。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、建築指導課において処理する。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、審査会について必要な事項は、審査会で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。