○三原市立認定こども園設置及び管理条例

平成19年12月21日

条例第31号

(設置)

第1条 満3歳以上の子どもに対する教育及び保育を必要とする小学校就学前の子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるように適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第16条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市立久井認定こども園

三原市久井町坂井原3024番地

三原市立大和認定こども園

三原市大和町下徳良697番地2

(事業等)

第3条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)に従って編成された教育課程その他の教育及び保育の実施に関すること。

(2) 地域子育て支援センター事業

2 こども園においては、前項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 延長保育事業の実施に関すること。

(2) 預かり保育の実施に関すること。

(3) 一時預かり事業の実施に関すること。

(4) その他設置目的を達成するために市長が必要と認める事業

3 第1項第1号の事業を行う場合において、小学校就学前3年以内の者を保育するに当たっては、次条第1項各号に規定する者であって3月31日において原則として同じ年齢にあるものを合同で保育するものとする。

4 市長及び教育委員会は、こども園において実施する事業を推進するため、互いに協力するものとする。

(入園資格等)

第4条 こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する乳児若しくは幼児又は同法第39条第2項に規定する児童

(2) 本市に住所を有する小学校就学前3年以内の者(前号に掲げる者を除く。)

2 前条第1項第2号の地域子育て支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に住所を有する小学校就学前の者及びその保護者

(2) その他市長が必要と認めた者

(入園等の手続)

第5条 こども園において保育を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に入園を申し込み、これに対する承認又は許可を受けなければならない。

2 こども園において地域子育て支援センター事業を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申し出なければならない。

(保育料等)

第6条 第3条第1項及び第2項に規定する事業に係る保育料、授業料及び使用料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号の認定を受けた児童であって、第3条第1項第1号の規定により実施する事業に係る保育料は、三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年三原市条例第19号。以下「保育料等に関する条例」という。)第3条第2号又は第3号に規定する額とする。

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1号の認定を受けた児童であって、第3条第1項第1号の規定により実施する事業に係る授業料は、保育料等に関する条例第3条第1項第1号に規定する額とする。

(3) 第3条第1項第2号の規定により実施する事業に係るこども園の使用料は、無料とする。

(4) 第3条第2項第1号の規定により実施する事業に係る保育料は、別表第1で定める利用区分ごとに1回300円とする。ただし、実施回数が1月当たり児童1人につき利用区分ごとに10回を超える場合は、超過した実施回数に係る延長保育料を免除することができる。

(5) 第3条第2項第2号の規定により実施する事業に係る保育料は、別表第2で定める額とする。

(6) 第3条第2項第3号の規定により実施する事業に係る保育料は、別表第3で定める額とする。

(保育料の徴収)

第7条 市長は、前条第1号又は第4号から第6号までの事業を利用した保護者から、当該各号に規定する保育料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中から入園し、又は退園した前条第1号に規定する児童に係る保育料については、保育料等に関する条例第4条第3項の規定を準用する。

3 前2項に規定する保育料の徴収については、納入通知書によりこれを通知する。

(保育料の納期)

第8条 第6条第1号に規定する保育料の納期は、当該事業を利用した月の末日とする。ただし、12月分については、12月25日とする。

2 第6条第4号から第6号までに規定する保育料の納期は、当該事業を利用した月の翌月の末日とする。ただし、12月分については、12月25日とする。

3 前2項の場合において、当該納期の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。)を納期とする。

(保育料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の還付)

第10条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(督促その他徴収事務)

第11条 保育料の督促その他徴収事務については、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)により行う。

(入園等の制限等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、こども園の入園又は利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 感染症疾患を有するとき。

(2) 身体虚弱等のため保育に堪えないとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) こども園の施設又は設備を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこども園の管理運営上不適当と認めたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に三原市立神田保育所、三原市立上徳良保育所、三原市立大草保育所、三原市立和木保育所及び三原市立椹梨保育所に在所している乳児又は幼児は、この条例の施行の日において三原市立大和認定こども園に入園したものとみなす。

(準備行為)

3 第5条の規定による入園等の手続等は、この条例の施行前においても行うことができる。

(三原市保育所設置及び管理条例の一部改正)

4 三原市保育所設置及び管理条例(平成17年三原市条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第22号)

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の施行の日から施行する。

(令和元年7月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(三原市立認定こども園設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に三原市立認定こども園において受けた教育及び保育に係る改正前の三原市立認定こども園設置及び管理条例の規定により徴収する授業料及び保育料については、なお従前の例による。

(令和5年3月9日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

延長保育事業認定区分別実施時間表

認定区分

利用区分

実施時間

保育短時間認定

午前利用

午前7時30分から午前8時30分まで

午後利用1

午後4時30分から午後6時まで

午後利用2

午後6時から午後7時まで

保育標準時間認定

午後利用2

午後6時から午後7時まで

別表第2(第6条関係)

預かり保育料徴収基準額表

利用形態

利用時間

徴収基準額

月曜日から金曜日

午後2時から午後6時まで

500円

土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

750円

休業日の月曜日から金曜日

午前8時30分から午後6時まで

1,800円

休業日の土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

750円

別表第3(第6条関係)

一時預かり事業保育料徴収基準額表

利用区分

実施時間

3歳未満

3歳以上

1日利用

午前8時30分から午後6時まで

2,400円

1,800円

半日利用

午前8時30分から午後0時30分まで

1,000円

750円

三原市立認定こども園設置及び管理条例

平成19年12月21日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年12月21日 条例第31号
平成21年3月19日 条例第4号
平成22年3月24日 条例第6号
平成25年10月1日 条例第32号
平成27年3月31日 条例第22号
平成29年12月22日 条例第40号
令和元年7月10日 条例第3号
令和5年3月9日 条例第4号