○三原市収入印紙購入基金条例

平成19年9月28日

条例第19号

(設置)

第1条 収入印紙の売りさばきにより、住民の利便を図るため、三原市収入印紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、600万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(収入印紙の購入計画)

第4条 市長は、収入印紙の需要量を勘案し、その適正な購入計画を立てなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三原市収入印紙購入基金条例

平成19年9月28日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年9月28日 条例第19号
平成27年3月23日 条例第5号