○広島県と三原市との間における特別児童扶養手当認定等事務の事務委託に関する規約

平成19年3月31日

告示第43号

(委託事務の範囲)

第1条 広島県(以下「甲」という。)は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)及び国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)に基づき知事が行う特別児童扶養手当(以下「手当」という。)に関する次に掲げる事務のうち三原市に住所地を有する者に係るもの(以下「委託事務」という。)を三原市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 法第5条第1項の規定による受給資格及び手当の額の認定

(2) 法第5条第2項の規定による受給資格及び手当の額の再認定

(3) 法第6条から第8条までの規定による手当の支給の制限

(4) 法第11条の規定による手当の不支給

(5) 法第12条の規定による手当の一時差止め

(6) 法第13条の規定による未支払手当の支払に係る請求の受理及び支払通知

(7) 法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項及び第3項の規定による手当の額の改定

(8) 法第36条の規定による調査等の実施

(9) 法第37条の規定による資料の提供等の要求

(10) 国の債権の管理等に関する法律第12条の規定による債権発生の通知

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、すべて甲の負担とし、甲は予め、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して定める。

第3条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第4条 乙は、各年度において翌年の4月30日までに、委託事務の管理及び執行に係る実績報告書を甲に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第5条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を住民に公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分を、甲に通知するものとする。

(その他)

第6条 前各条に定めるもののほか、委託事務の委託に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る予算の執行は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙がこれを決算する。この場合において決算上剰余金が生じた場合は、乙は、速やかに、これを甲に納付しなければならない。

改正文 抄

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

広島県と三原市との間における特別児童扶養手当認定等事務の事務委託に関する規約

平成19年3月31日 告示第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成19年3月31日 告示第43号
平成19年4月1日 告示第46号