○旅館業法施行細則

平成19年3月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関しては、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和23年広島県条例第104号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(営業許可の申請)

第2条 法第3条第1項の規定により営業許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 営業施設(以下「施設」という。)の敷地の周囲100メートル以内の見取図

(2) 施設の配置図及び平面図

(3) 玄関帳場その他これに類する設備の構造に係る詳細図面

(4) 入浴の用に供する湯水の給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにボイラー、ろ過器、消毒設備等の仕様書

(5) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し

(6) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(しゅん工の届出)

第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、法第3条第1項の許可をしたときは、旅館業営業許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(地位の承継承認の申請)

第5条 法第3条の2第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 法第3条の3第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 法第3条の4第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(承継承認書の交付)

第6条 市長は、法第3条の2第1項の承認をしたときは旅館業営業承継承認書(譲渡)(様式第7号)を申請者に交付する。

2 市長は、法第3条の3第1項の承認をしたときは旅館業営業承継承認書(合併・分割)(様式第8号)を申請者に交付する。

3 市長は、法第3条の4第1項の承認をしたときは旅館業営業承継承認書(相続)(様式第9号)を申請者に交付する。

(変更等の届出)

第7条 旅館業を営む者は、省令第4条の規定により第2条若しくは第5条第1項から第3項までの申請書の記載事項(営業の種別を除く。)を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、申請書記載事項変更及び営業の停止・廃止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出が施設の構造設備の変更に係るものである場合は、当該変更に係る第2条第2号から第4号までに掲げる書類を添付するものとし、法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。

3 第1項に規定する届出が営業の廃止に係るものである場合にあっては、第4条の旅館業営業許可書(承継の承認を受けている場合にあっては、旅館業営業許可書及び前条に規定する承継承認書)を添付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、旅館業法施行細則(昭和55年広島県規則第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。

(令和4年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。

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旅館業法施行細則

平成19年3月30日 規則第33号

(令和5年12月13日施行)