○美容師法施行細則

平成19年3月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関しては、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び美容師法施行条例(平成12年広島県条例第10号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(開設の届出)

第2条 法第11条第1項の規定により、美容所を開設しようとする者は、美容所開設届(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、市長に届け出なければならない。

(1) 施設付近の見取図及び施設の平面図

(2) 美容師免許証の写し又は免許証明書の写し

(3) 法人が開設者である場合は、登記事項証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第3条 法第11条第2項の規定により、前条の届出事項を変更した者は、速やかに美容所開設届出事項変更届(様式第2号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、市長に届け出なければならない。

(1) 構造設備の変更にあっては、変更前・後の施設の平面図

(2) 美容師の雇入れ又は免許の取得に係る免許証の写し

(3) 法人が届出者である場合は、登記事項証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(廃止の届出)

第4条 法第11条第2項の規定により、美容所を廃止した者は、美容所廃止届(様式第3号)次条に規定する確認証を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。

(確認証の交付)

第5条 市長は、法第12条の規定による確認をしたときは、確認証(様式第4号)を開設者に交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第6条 法第12条の2第2項の規定により、美容所の開設者の地位を承継した者は、美容所開設者承継届(譲渡)(様式第5号)、美容所開設者承継届(相続)(様式第6号)又は美容所開設者承継届(合併・分割)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(美容師免許証の提出)

第7条 法第10条第2項の規定により、業務の停止処分を受けた者は、美容師免許証(免許証明書)提出届(様式第8号)に免許証又は免許証明書を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美容師法施行細則(昭和33年広島県規則第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日規則第43号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年12月10日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。

(令和4年8月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の各規則の様式による申請その他手続とみなす。

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美容師法施行細則

平成19年3月30日 規則第30号

(令和5年12月13日施行)